第279号 年末調整、医療費控除

年末調整

 
師走です。年末調整の時期になりました。
永嶋税理士事務所から「平成29 年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をお渡ししますので、各種証明書を添付して、なるべく早く回収して頂きたくお願いします。
なお医療費控除と住宅取得関係の初年度の控除については、確定申告になります。
  ☆年末調整の際の必要な証明書
生命保険または地震保険の控除証明書
  小規模企業共済掛金の証明書
  国民年金基金の証明書・国民年金の証明書
借入金の年末残高等証明書(2 年目以降の人)

注意事項として、平成30年分扶養控除等申告書ですが、配偶者控除の欄が以下のとおりになりました。


A源泉控除対象配偶者とは、給与所得者(合計所得金額の見積額が900 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額の見積額が85 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150 万円)以下の人をいいます。ご注意ください。

来年からは、合計所得金額が900 万円を超え、1,000 万円以下である人は、その合計所得金額に応じて配偶者控除額が逓減することとなっています。

合計所得金額が1,000 万円を超える人は、配偶者控除の適用を受けることができないこととなりました。

医療費控除の明細書

 トランプ大統領が、ツイッターで何でも発表していますが、我が国税庁もツイッターで発表しています。 9月12日のことです。【国税庁からのお知らせ】


平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。とありました。

平成29年3月27日、所得税法等の一部を改正する等の法律案が成立し、3月31日公布、4月1日施行(特段の定めがあるものを除く)になりました。

その中に、医療費控除の適用を受ける者は、現行の医療費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならない。

この場合において、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないとあります。

この改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用されますが、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行方法でも適用できます。

 ということで、今年分から原則明細書添付になりましたが、現場はそうはいかないようです。

先日、後期高齢者医療広域連合会より夫の医療費等通知書が届きました。28年7月から29年6月分です。しかも本人の支払った金額ではなく、医療費総額が書いてありました。本人が1割負担・3割負担とかの記載もありません。税務署が本人負担額をどのようにチェックするのか?また前年7月から当年6月までの期間しか記載がありません。これもどうするのでしょうか?

 そこで、後期高齢者医療広域連合会、TAA健保、協会健保、調布市へ問い合わせしました。協会健保のみ、29年度から対応できるとのことでしたが、他の後期高齢者医療広域連合会、TAA健保、調布市については、29年度は作成予定がないらしいです。らしいと書きましたのは、電話口の方の回答ですので。

いずれにしましても、領収書の保管は必要ですので、明細書が送られてきた場合は、領収書とともに保管をお願いいたします。

今回あちこちへ問い合わせをしましたが、担当者やその機関によって温度差が大きく、明細書を作成するのは3年後には必須にもかかわらず、全く知らない担当者もいらして驚きでした。

 

 

 


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2017年12月01日