第294号 確定申告と振替納税日、確定拠出年金

確定申告と振替納税の振替日

 確定申告もいよいよあと15日間です。平成30年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残高をご確認ください。
・所得税及び復興特別所得税・・・
平成31年(2019年)4月22日(月)
・消費税及び地方消費税・・・
平成31年(2019年)4月24日(水)

 確定拠出年金

 個人の確定申告をするとき、10種類の所得を合計して、その人の所得税額を計算します。
税金の計算をしながら年金について気になったので書いてみました。
60歳以上の方は、年金収入がありますが、多い方少ない方人さまざまですがその差額は凄いです。
今の高齢者は、年金額もそれなりに恵まれていると思いますが、若者が高齢者になったとき、今の厚生年金だけで将来の生活が保証されているとはとてもとても思えません。厚生年金を掛けていた人は、国民年金の人に比べて、掛けるときは大変でしたが、受給する今は、多くもらえます。現在厚労省が、会社員は全員厚生年金に入るべしと、重点施策を行っていますので、これからの若者は、会社に勤務していれば、全員厚生年金加入になると思いますが、国の負債が、益々膨大な額になってきているので、受給額は、今より少なくなることはあっても多くはならないと思います。
政府は、これ以上国が資金を出せないので、皆さん自身に将来を考えてもらおうと、いろいろな政策を打ち出しています。その一つが、確定拠出年金です。
掛金は、収入がなかったことになりますので、所得税・住民税がかかりません。
自分で預金する場合は、給与から所得税・住民税を控除された残りから貯金しますが、確定拠出年金で定期預金する場合は、その分収入がないことになるのでお得です。
確定拠出年金には、個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))と、企業型確定拠出年金(企業型DC)の2種類があります。自分の勤めている会社にその制度がない場合は、個人で掛けることができます。
確定拠出年金の運用は、どこの会社のどの商品に任せるかは自分自身の判断で行います。
掛金は自分の口座へ保管されていますので、厚生年金のように、まとめて運用して、万が一若く亡くなったら払い損ではなく、自分の相続人が受け取ることになります。
確定拠出年金は、原則として60歳になるまで資金を引き出すことはできませんので、掛けた資金は、老後のための準備と思って蓄えてください。老後になったとき、他人の年金額を羨ましいと思う前に、自身の老後を見据えて準備しましょう。
掛金を減額したり、増額したりできますので、無理のない範囲で、貯金をするのは難しいと思う方には、特にお勧めします。
確定拠出年金を掛けたいと思われる方は、永嶋税理士事務所へお声掛いただければ、ご相談に応じます。

 

 

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2019年03月01日