第326号 年末調整 適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書発行事業者の登録申請

 先月号で書きましたが、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されました。顧問先様で登録申請を行いたい法人、個人事業者の方は、内藤祐介税理士事務所迄お知らせください。
 不明な点は、担当者へご連絡ください。


年 末 調 整

 年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。
年末調整は昨年大幅に変更されましたが、令和3年分は昨年と同じ手順となります。一昨年令和2年までは、扶養控除等申告書と保険料控除申告書だけ提出すればよかったのですが、今は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の三種類があり、基礎控除申告書が追加されました。


 所得金額により、基礎控除まで変更になりましたので、ご注意ください。


 「基礎控除」とは、所得者の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その所得者の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される控除です(令和元年分までは一律38万円の控除額でした。
年末調整において「基礎控除」を適用するためには、給与所得者から「基礎控除申告書」を必ず提出していただく必要があります。


 「配偶者控除」とは、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、その給与所得者本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に受けられる控除です。
「配偶者控除」は、給与所得者本人の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます。
なお、配偶者が70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」となり、48万円を限度として控除されます。


「配偶者特別控除」とは、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、その給与所得者本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下である場合に受けられる控除です。
「配偶者特別控除」は、給与所得者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます。


 年末調整において「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を適用するためには、給与所得者から「配偶者控除等申告書」を必ず提出していただく必要があります。


 「所得金額調整控除」とは、年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える人が、23歳未満の扶養親族を有する場合や、所得者本人が特別障害者である場合、又は扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合に適用される控除です。
 年末調整において「所得金額調整控除」を適用するためには、給与所得者から「所得金額調整控除申告書」を必ず提出していただく必要があります。
 控除額は給与の支払者が次の計算式により計算し、15万円を限度として給与所得の金額から控除します。控除対象扶養親族の年齢は16歳以上(平成18年1月1日以前生)となっています。


 控除対象扶養親族、障害者控除の対象となる同一生計配偶者が所得者本人と別居している場合、その所得者が控除対象扶養親族等に常に生活費等の送金を行うなど、生計を一にする事実がある必要があります。控除対象者が国外居住親族である場合、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。


 給与所得者が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるためには、「保険料控除申告書」を必ず提出していただく必要があります。

 

 

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2021年11月01日