第352号 源泉所得税の納付

あけましておめでとうございます。

旧年中は、大変お世話になりました。
昨年、令和5年10月1日から、インボイス制度が導入されました。顧問先様の消費税額が多くなることを懸念しております。また昨年末に電子帳簿保存法の宥恕規定がなくなり、それに代わる扱いが公表され、多少緩くなりました。が、将来的には、すべて電子化されるのでしょうか?顧問先様の負担がないようにして欲しいと思います。
今年もよろしくお願い申し上げます。

令和6年元旦 辰

 

源泉所得税の納付

源泉徴収した所得税および復興特別所得税(以下「所得税等」という。)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例申請書を提出すると、半年分まとめて納めることができます。
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税等に限られています。
この納期の特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日に、7月から12月までに源泉徴収した所得税等は翌年1月20日が納付期限となります。今年は1月20日が土曜日のため、1月22日(月曜日)が納付期限となります。期限までに納付しない場合は、不納付加算税と延滞税がかかりますので、期限内納付をお願いします。
納付書が届かなかった場合は、ご連絡ください。
なお給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、毎月納付になりますので、ご注意ください。

 

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2024年01月09日