第89号 確定申告が始まります、商法改正と事業承継、国際会計検定 BATIC

確定申告が始まります

平成13年分の所得税確定申告期間
       1/18(月)から3/15(金)まで
平成13年分の個人消費税申告期間
       1/1(火)から4/1(月)まで
平成13年分の贈与税申告期間
       2/1(金)から3/15(金)まで
但し還付申告の場合は、1月からでも申告できます。


還付の場合は、振込みされるまで2ヶ月くらいかかるとのことです。 振替納税を選択している者は所得税が4/19、個人消費税が4/25に口座から引落しになります。 口座から引落しできなかった場合 延滞税の計算は所得税が3/15、個人消費税が4/1からになりますのでお気をつけください。
  


商法改正と事業承継

金庫株の解禁等にかかる商法が昨年6月に国会で可決成立し、10月1日から施行されました。


今回の改正は、何と言っても商法の考え方が大きく変わったことです。 私が学んだ商法の理念は、一言で言うと債権者保護ということでした。 株式会社の株主は基本的に会社が倒産しても、出資金額以上のものは負担しません。したがって商法では、債権者を保護するために会社の財産を確保して資本を充実しなければならない等の規定を設けています。


それが今回の改正で、商法も税法と同じように経済活動を促進するための潤滑油的効果も合わせ持つことになったような気がします。


金庫株の解禁


会社が自分の会社の株式を購入して、保有することができるようになりました。
これは、株価対策と企業再編の促進のためです。


トヨタ自動車が、数日前に自己株を銀行から買い取る旨を発表しましたね。 銀行が持ち合い株解消のため市場に売り出すと、トヨタ自動車の株価が下がるので それを防ぐため、またバブル時に発行しすぎた株数を減少させるためと思われます。 企業の合併・分割などの際に、自己株式を新株の代わりに利用するとのことです。


このように書いていると、私たち中小企業に関係のないことと思われるでしょうが実は金庫株の解禁は、中小企業の事業承継に利用できるのです。 相続の時、金融資産はなく会社の株式しかないとします。 兄弟全員で分けたとして事業を引き継がない者が株式を取得すると、後で問題が生じかねません。


今までの規定だと誰か買い取ってくれる人が現われなければ現金化できませんでしたが これからは、会社に買い取ってもらうことで事業承継も円滑に進むのではといわれています。


その他の改正に額面株式の廃止、単元株制度の創設、法定準備金制度の緩和等がありますし さらに11月21日には、ストックオプション税制等の改正も行われましたが詳細は、次回に譲ります。


国際会計検定 BATIC

BATIC(国際会計検定)は、国際的に通用する会計基準に準拠した全く新しい会計検定として、昨年生まれました。 主催は、東京商工会議所です。

日本の会計基準と国際的基準の間に差異があるため国内で作成した決算報告書などをそのまま翻訳しても、海外の企業には理解できません。 日本と外国両方の会計ルールに精通し、国際ビジネスの掛け橋になれる能力を持った人材を育成することを目的としているそうです。


問題も解答もすべて英語ですので、私は何十年ぶりに英語の勉強をしました。12月に受験しまして、Accountant Levelという資格を取得することができました。


若いうちに?その上を受験しようと思っています。



 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2002年02月01日