第212号  生命保険料控除の仕組みの改定

生命保険料控除の仕組みの改定

生命保険料控除の仕組みが改定されました。
次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限度額が12 万円とされました。

⑴ 平成24 年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

イ 平成24 年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)として、新規に設けられました。

ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。

つまり、今までは一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の最高限度額は各5万円で合計10万円でしたが、平成24 年1月1日以後に締結した分からは、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の最高限度額は各4万円で合計12万円になるということです。具体的には

ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。

年間の支払保険料等         控除額

20,000 円以下         支払保険料等の全額

20,000 円超 40,000 円以下   支払保険料等×1/ 2+ 10,000 円

40,000 円超 80,000 円以下   支払保険料等×1/ 4+ 20,000 円

80,000 円超          一律40,000 円

ニ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。


⑵ 平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23 年12 月31 日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。



⑶ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記⑴ロ及び⑵にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

イ 新契約の支払保険料等につき、上記⑴ハの計算式により計算した金額

ロ 旧契約の支払保険料等につき、上記⑵の計算式により計算した金額

《適用時期》これらの改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます.

 

 


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2012年05月01日