確 定 申 告 で す
所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、
2月16日(月)から3月16日(月)までです。
所得税等振替納税の振替日は、4月20日(月)です。
贈与税の申告期間は、2月2日(月)から3月16日(月)までです。
消費税の確定申告期限は、3月31日(火)までです。
消費税振替納税の振替日は、4月23日(木)です。
還付申告は、平成27年1月5日(月)からでも行えます。
ちょっと質問?
Q1 引越しや結婚した時、源泉徴収票と住所や名前が違うけど、申告書に書くのはどっち?
A1 申告時点の住所や名前を書いてください。
Q2 今まで確定申をしたことがない会社員です。医療費控除したいのですが何年遡れますか?
A2 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。平成22年分については、今年いっぱい平成27年12月31日迄申告できます。
Q3 復興特別所得税はいつまで納めるの?
A3 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について納付します。
非居住者親族の扶養控除
外国に住んでいる親族を扶養している方の手続きが変わります。
平成28年から、非居住者親族について、扶養控除,配偶者控除,配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は,親族関係書類及び送金関係書類を提出し,又は提示しなければならないことになりました。添付等の義務化です。
確定申告する者は、確定申告に添付、年末調整する者は、事業主に提出し,又は提示、また公的年金等の源泉徴収において控除の適用を受ける者は、日本年金機構へ提出し,又は提示しなければなりません。
注1 上記の「親族関係書類」とは,次の①又は②のいずれかの書類をいいます。
① 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で,その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名,住所及び生年月日の記載があるものに限る。)
注2 上記の「送金関係書類」とは,その年における次の①又は②の書類で,その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が,必要の都度,行われたことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類
注3 親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には,訳文を添付等しなければなりません。
この規定は、平成27年度税制改正大綱に書かれていることなのですが、現状ですと多分原案通り法律が可決すると思いますので、早めに記載しました。
ふるさと納税した方へ
昨今、ふるさと納税をすると、お礼の品が届くので全国の都道府県・市区町村へ寄付をされる方が多くなりました。確定申告して還付を受けるには、寄附先の自治体が発行した「受領証明書」を申告書に添付しなければなりません。どこかへしまい忘れていませんか?今のうちに探しておいてください。
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