第252号  地方法人税が創設されました

地方法人税が創設されました

先月、地方法人税が創設されましたと書きました。平成26年10月1日以後に開始する事業年度(今年の9月決算法人、11月申告)から地方法人税確定申告書の提出が必要となります。申告は、法人税と一緒にしますが、法人税額に4.4%の税率を乗じた金額を地方法人税として納付することになります。

地方法人課税の偏在是正

消費税率(国・地方)現在8%において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化して、地方交付税の原資化を図ります。地方法人税は、交付税特会に直接繰り入れします。

つまり、大都市の財源を地方に移して平衡を保ち地方を活性化するねらいです。


(1) 法人住民税法人税割の税率の改正
[ ]の中は制限税率

道府県民税: 5.0%[ 6.0%] → 3.2%(△1.8%)[ 4.2%]

市町村民税: 12.3%[14.7%] →9.7%(△2.6%)[12.1%]

5.0+12.3=17.3%   3.2+9.7=12.9%

(2) 地方法人税の創設

法人税額を課税標準とし、税率は4.4%法人住民税の税率引下げ分相当分となります。

(3) 法人事業税の税率の変更

平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。

平成20年10月1日以後に開始する事業年度の申告から、地方法人特別税の税額相当分を事業税から減額するよう税率が、図の例ですと、5.3%になりました。この度、消費税率(国・地方)が8%になりましたので、地方法人特別税の規模を1/3縮小して、法人事業税に復元します。図の例ですと、5.3%→6.7%になります。

結果、申告書の内容は、大きく変わりますが、総額の納税額は従来とほとんど同じになりますので、納税する法人にとって税負担に影響はないと思われます。消費税率(国・地方)がUPして、10%になりました時は、法人住民税の法人税割の交付税原資化をさらに進め、また、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討予定とのことです。


東京都主税局 法人都民税・法人事業税の税率改正について
法人事業税の税率表

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2015年09月01日