第257号  確定申告が始まります。個人住民税の特別徴収、財産債務明細書の見直し

確定申告が始まります


所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年

1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、2月16日から3月15日の申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

 現金納付の期限は申告期限と同じですが、振替納税を選択すると納付期限が翌月になります。

所得税及び復興特別所得税の振替日は

平成28年4月20日(水)、消費税及び地方消費税の振替日は平成28年4月25日(月)です。



個人住民税の特別徴収 

以下は千葉県のホームページです。

平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します。所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施する義務があります。

給与所得者に係る個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)については、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が毎月従業員の給与から個人住民税を天引きし市町村に納入する「特別徴収」の制度によることが原則です。

しかしながら、制度が正しく理解されていないことなどから、現状では給与所得者の7割程度の実施にとどまっているため、千葉県及び県内全市町村は、原則すべての事業主に平成28年度から特別徴収(給与天引き)を実施していただくこととしました。このことにより、法令遵守、納税者の利便性向上を図るとともに、滞納発生の抑制による税収の確保に努めます。また、この取組をPRするため、本県出身・オリンピック金メダリストの鈴木大地氏を起用したポスターを作成し、県内で集中的な広報キャンペーンを実施します。ということで、本年28年より厳しく給与天引きを強制されます。これは千葉県だけの話ではなく、埼玉県は27年度から、神奈川県も28年度から、東京都は29年度から同様の扱いになります。

28年度からは、マイナンバーの実施が始まります。従業員を雇用する場合は、マイナンバーカードや通知書の確認を行う際に、住所や生年月日も必ずチェックして、税務署や市区町村の届出に支障のないようにしましょう。



財産債務明細書の見直し

平成26年分の確定申告までは、所得金額が2,000万円超の方は、財産債務明細書を提出しなければなりませんでした。

平成27年度の確定申告から、所得金額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、3億円以上の財産を有する方、又は1億円以上の国外転出特例対象財産(注1)を有する方は、財産債務調書を提出しなければなりません。

(注1) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券ほかの有価証券ですので該当すると思われる方は、永嶋税理士事務所迄ご連絡ください。 

財産債務調書には、提出者の氏名・住所に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります。「事業用」とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。

提出期限は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんので、該当すると思われる方は、早めに残高証明書等の準備をお願いいたします。




 


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2016年02月01日