第260号  働きながら子育てする人を支援する三世代同居のための改修工事についての税額控除

働きながら子育てする人を支援する三世代等同居のための改修工事についての税額控除

 借入金をしないで、個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等を、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に行い、その者の居住の用に供した場合は、税額控除をすることができるようになりました。

多世帯同居改修工事等とは

調理室、浴室、トイレ又は玄関のいずれかを増設する工事(改修後いずれか2つ以上が複数となるものに限る。)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること。

注意事項

控除限度額は、標準的費用額(最大250万円)の10%で最大25万円。その年の前年以前3年内の各年分において本税額控除の適用を受けた者は、その年分においては本税額控除の適用を受けることはできません。なので、その年1年のみです。

その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、本税額控除は適用できません。

子育て支援のための改修といっても、同居が要件になっていません。例えば、長男家族と同居しようと考えて、改修したけど、長男と同居せず、親世帯のみとなった場合、また次男家族と同居することにした場合でも、他の要件を満たしていれば税額控除を受けられます。

上記の税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、多世代同居改修工事が行われた家屋である旨を証する書類及び登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に適用できます。

上記の税額控除は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合には、適用できません。

 住宅借入金等を有する場合の税額控除は、標準的費用額(最大250万円)の2%と(最大750万円)の1%の合計額で、最大125,000円を5年間控除できます。



 


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2016年05月01日