第117号 年金

年 金

 今話題になっている年金ですが、特に国民年金には入っても無駄という風潮があります。私はここでちょっと遺族年金について勉強をしました。特に厚生年金のない職場に勤務している、小さなお子さんのいらっしゃる方は、絶対に国民年金に入っていなければ大変なことになります。もし夫が亡くなったら国民年金はどうしてくれるのでしょうか。

○遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等が亡くなったときに、その者によって生計を維持されていた一定の妻や子に支給される年金です。

 ただし、被保険者が保険料を納めた期間(免除期間を含む)が原則として被保険者期間の3分の2以上なければなりません。

 受給できる一定の妻や子とは、妻の場合は、18歳(高校3年生の3月31日まで)までの未婚の子、または20歳未満で障害の程度が1級・2級の未婚の子と生活を一緒にしている者です。子の場合は、妻に受給権のない場合で、上記の要件に該当する者です。

 生計を維持されるということは、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円未満(所得金額は、645万円未満)であると認められる場合です。

 受給金額は、平成16年度

  妻が受ける場合

   子が1人のとき年額 1,023,100円

   子が2人のとき年額 1,251,700円

   子が3人のとき年額 1,327,900円

  子だけの場合 (妻いない)

   子が1人のとき年額  794,500円

   子が2人のとき年額 1,023,100円

 ふたりの子が遺族基礎年金を受給する場合は、子

1人あたりの年金額は、各1/2ずつになります。

○寡婦年金とは、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(保険料を免除された期間を含む)が、原則として25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた者については21年から24年の短縮あり)ある者が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれもを受けずに死亡したとき、婚姻期 間が10年以上継続していた妻に60歳から65歳未満の間支給されます。ただし、妻が老齢基礎年金を繰り上げ支給されているときは、支給されません。

 寡婦年金受給金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。

 やっぱり、国民年金は、必ず納付しましょう!!

 



 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2004年06月01日