第131号 路線価の公表 国民年金の支払いを証明する書類

路線価の公表

相続税や贈与税の計算の基礎となる土地の価格については、原則として毎年国税庁の発表する路線価格によります。平成17年分の路線価及び評価倍率については、国税庁が8月1日(月)に全国の国税局・税務署で公表し、また、同日に国税庁ホームページにUPしました。

相続税法では、財産の評価をするのは、時価と規定されていますが、時価を納税者がそれぞれ計算したのでは、税務署の事務手数がかかりすぎて、実務上執行不能となってしまいます。そこで国税庁では、道路に値段をつけました。これを路線価と呼びます。

路線価は、売買実例価額、地価公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1㎡当たりの価格です。一般には、地価公示価格の8割くらいと言われています。

相続税や贈与税の計算をする場合は、この路線価を基本に、それぞれの土地の特殊性を考慮して計算します。路線価は、毎年変更になり、8月に発表されます。1月から12月までは同じ金額です。土地が極端に上昇しているときや、下降しているときは、1月と12月とでは、時価に相当違いがあっても路線価は同じです。矛盾しています。

今から今年の路線価を調べようと思って、国税庁のホームページにアクセスしても多分無理でしょう。全国の人が、まだかまだかと今日を待っていたので、アクセス量が大変多いと思います。どうしても急いで調べたい場合は、夜中にアクセスしてみてはいかがでしょうか。


http://www.rosenka.nta.go.jp/

国民年金の支払を証明する書類

平成17年分以後の所得税については、確定申告書を提出する際、国民年金保険料等に係る社会保険料控除として、所得控除の適用を受ける場合には、国民年金や国民年金基金の支払をした旨を証明する書類を、「確定申告書」に添付又は提示しなければ、控除されないこととされました。
年末調整をする際も同様に、国民年金や国民年金基金の支払をした旨を証明する書類を、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に添付又は提示しなければ、控除されないこととされました。昨年までは、国民年金については、金額を記載することだけで済んでいましたので、ご注意ください。
証明書は、今年の11月頃に社会保険庁の方から送付されると思いますので、紛失しないようにしてください。紛失した場合は、再発行してもらうことも可能ではあると思いますが、時間がかかって申告に間に合わなくなる恐れがあります。あらかじめきちんと保管しておいてください。


 

 

 

 


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2005年08月01日