第144号  路線化の公表、役員給与の損金不算入

路線価の公表

国税庁は平成18年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を8月1日、全国の国税局・税務署で一斉に公開しました。

この路線価図等は、国税庁のホームページにも掲載されていますので、インターネットでも閲覧できます。8月上旬は、検索件数が多くアクセスが集中するため、繋がりにくくなりますが、そういう時は夜にアクセスした方が簡単です。今年の宅地にかかる全標準値(約41万地点)の評価基準の平均額(1㎡あたり)は、114,000円で昨年より1,000円高く0.9%の上昇となっていますが、東京都の区部だけをみると、628,000円で昨年より36,000円高く6.1%の上昇になっています。路線価図のアドレスです。

http://www.rosenka.nta.go.jp/




役員給与の損金不算入

平成18年度の税制改正により、法人がその役員に対して支給する給与(退職給与、ストックオプション、使用人兼務役員の使用人分給与を除く)のうち次の①から③に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされました。

  ①「定期同額給与」  その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与

  ②「事前届出確定給与」 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与

  ③「利益連動給与」 内国法人(同族会社に該当するものを除く。)がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与

 

③は、同族会社を除いていますので顧問先の皆様の会社では、①か②に該当する給与以外を支払った場合、損金に算入されません。経費にならないということです。つまり、①か②に該当する給与を支給すれば損金に算入されますということです。

①については、今までどおり、毎月同じ金額の役員報酬を支給するということです。「事前届出確定給与」は、今回新しくできた制度です。 事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定 額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(①③を除く)で、そ の給与に係る職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのい ずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長に次に定める内容に関 する記載をした届出をしている場合の給与をいいます。

  1. 事前確定届出給与にかかる職務執行開始日

  2. 事前確定届出給与対象者の氏名及び役職 事前確定届出給与の支給時期及び支給金額

  3. 2.を定めた日とその機関

  4. 事前確定届出給与とし、定期同額給与にしない等の理由

  5. 事前確定届出給与対象者以外の役員の給与の支給時期及び支給金額

 

所轄税務署長に届け出なかった場合、事前確定届出給与を支給する定めがない場合等届出の内容が要件を満たしていない場合、又はこの届出書に記載した支給額と実際の支給額が異なる場合は、支給額全額が損金不算入となります。

 

この「事前届出確定給与」は、役員に賞与を支給した場合、従来は全額損金不算入でしたので、会社が毎月の役員給与から少しプールしておいて、社員の賞与の時期にそのプールしておいた金額を役員に渡す場合がままあったことから、事前に届出をしてあれば賞与を支給しても利益操作に繋がらないと考えできた制度と思います。しかし、実務上この制度を適用するのは難しいと思われます。下線部分参照

 

支給額全額が損金不算入となります。に注目。

 

 

 

 


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2006年09月01日