第155号  国民健康保険税

国民健康保険税

源泉所得税の納付
市民税率がアップして問題になっていますが、調布市では国民健康保険税までも影響があります。

国民健康保険は、市区町村ごとに独立して運営しています。市区町村は、その年度の医療費の総額を推計し、国からの補助金などを差し引いた額を各世帯に割当てます。 割当方法は、次の3つの方法から選択できることになっています。平成19年4月現在

①所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
   狛江市・国分寺市・小平市・日野市・昭島市ほか
②所得割額+均等割額+平等割額 国立市・町田市ほか
③所得割額+均等割額 23区・調布市・府中市ほか

所得割は世帯の所得に応じて算定し、資産割は世帯の資産に応じて算定、均等割は加入者1人当たりいくらとして算定、平等割は1世帯当たりいくらとして算定します。所得割といっても計算方法がいろいろあり、市区町村によってまちまちです。代表的な方法は、その年の住民税の額に一定の率を乗じて算出する方法、調布市や23区の大部分の区が該当します。または総所得金額から基礎控除額を引いた残額に一定の率を乗じて算出する方法、府中市や立川市・八王子市が該当します。具体的に計算すると

狛江市の場合 平成19年度現在
均等割額(1年間1人当たり)医療分28,600円、介護分11,000円
所得割額は当年度の算定基礎額×医療分5.76%、介護分1.17%
※算定基礎額=所得金額-基礎控除(33万円)
資産割額は固定資産税額(除く都市計画税)×18.2%
平等割額は1世帯に付2,000円

調布市の場合 (平成19年度現在)
均等割額(1年間1人当たり)医療分30,000円、介護分11,700円
所得割額は当年度の市民税所得割額×185%医療分、36%介護分


府中市の場合 (平成19年度現在) 
均等割額(1年間1人当たり)医療分26,400円、介護分9,600円
所得割額は当年度の算定基礎額×医療分5.2%、介護分1.3%
※算定基礎額=所得金額-基礎控除(33万円)

上記のとおり武蔵府中税務署管内の3市だけをとってみてもこんなに差があります。特に住民税額を基礎に算定している調布市民は住民税の大幅upに伴い国民健康保険税もつられてupしています。


調布市としては国民健康保険税の激増を避けるため? 昨年まで230%だった割合を185%に、60%だった割合を36%に下げています。


調布市と同じ住民税を基礎にしている23区の区長会では、住民税に左右されない、所得金額から計算する方法に改めると話し合いをしているようです。

 

 


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2007年08月01日