第164号 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

平成20年4月1日より75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、他の健康保険とは独立した後期高齢者医療制度が創設されました。75歳以上のすべての人(扶養されている人を含)、は現在加入している国保や健保を脱退し、後期高齢者だけの後期高齢者医療制度入ります。この制度は増え続ける医療費を高齢者にも所得に応じて負担してもらうのが狙いです。

今までの健康保険税の制度ですと、一世帯単位で保険料が計算されていましたので、高額所得者が一世帯に数人いたとしても、最高限度額年額53万円(調布市)でした。しかし、たとえば75歳以上の父母夫婦、息子夫婦がいる世帯を例にとると、今までは、一世帯53万円だったのが、今年から父50万円、母50万円、息子夫婦で53万円の合計153万円の保険料になります。あまりPRされていませんが高額所得者の高齢者にとっては、すごい増税です。


後期高齢者医療制度における保険料は、各都道府県において運営主体となる後期高齢者医療広域連合が、財政的負担能力と地域の医療費の水準に応じて決めます。
保険料は、均等割額+所得割額です。
所得割額は、


(総所得金額等-基礎控除額33万円)×所得割率


ですが、都道府県や市区町村が助成金を出すか否かで、各都道府県で保険料に格差が生じます。

 東京都の場合は、都も市区町村も助成金を出しているので、保険料は低く抑えられています。
保険料の納め方は、年金の受給額が年額18万円を超える場合で、介護保険料額と後期高齢者医療の保険料額の合計額が、年金額の2分の1を超えない人は、年金から天引きされます。年金の受給額が、年額18万円に満たない場合や介護保険料額と後期高齢者医療の保険料額の合計が、年金額の2分の1を超える人は、納付書又は口座振替により市町村へ納付します。その場合、介護保険料のみ年金から天引きされます。


これまで健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者となっていて、保険料負担が無かった75歳以上の人には、緩和措置が設けられています。

まず対象者は、制度加入から2年間は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額のみ賦課されます。今年、平成20年4月から9月までの半年間は免除され、10月から来年、平成21年3月までの半年間は,均等割額の9割が軽減され、均等割額の1割を納めればよいわけで、その後1年間は半額になります。

【参考】  最高限度額は50万円です。

 


一方、医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合は、現行の老人保健医療制度と同様、所得に応じて1割又は3割となります。3割負担の人は、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の人または老人保健対象者がいる人です。ただし、70歳以上の人および老人保健対象者で、単身世帯は年収484(383)万円未満、二人以上の世帯は年収621(520)万円未満であれば、市区町村の老人保健の担当窓口に届け出て認められれば1割負担となります。

( )内の数字は今年8月から適用


 

 

 


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2008年05月01日