第170号 地方法人特別税、日経平均の下落2,143円 

地方法人特別税

平成20年度税制改正で、「地方法人特別税」という新しい税目が創設されました。
事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を地方に再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の税収格差を是正することが目的の制度です。法人が都道府県に納めている法人事業税の約半分を、国が国税として徴収し、徴収された地方法人特別税は、都道府県ごとの人口と従業者数で按分され、都道府県に再配分(譲与)されます。この法律は、税制の抜本的な改正(消費税率up?)までの暫定措置として導入されました。
総務省の試算結果では、東京都は3,268億円の減収となり、愛知県は433億円、大阪府で222億円、さらに栃木・静岡・三重・滋賀県も減収となります。

 法人事業税のうち所得割及び収入割の税率を引き下げ、引き下げ後の法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担が、現行の法人事業税の負担を上回らないように地方法人特別税の税率を設定しています。

 たとえば、年300万円の所得がある法人(資本金1億円以下)の場合、法人事業税と地方法人特別税の税額は以下のようになります。

事業税額  300万円×税率2.7%=81,000円

地方法人特別税額

(81,000円×特別税率81.0%)=65,610円

事業税額+地方法人特別税額=税額合計

81,000円+65,610円=146,610円

これを現在の法人事業税率で計算すると以下のようになります。

事業税額  300万円×税率5.0%=150,000円

全く同じ金額にはなりませんが、法人の税負担が増えることはありません。つまり、法人は、法人事業税の減税相当額分を地方法人特別税として納付することになるのです。

 地方法人特別税は、法人事業税と同じ申告書・納付書により、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。地方法人特別税を記載する欄が追加された新しい申告書・納付書により申告納付することになります。

 この地方法人特別税は平成20年10月1日以降に開始される事業年度から適用されるので、実際の申告は来年の9月決算の会社からです。



日経平均は4日間で2,143円下落しました

 10月27日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に4日続落しました。大引けは前週末比486円18銭(6.36%)安の7,162円90銭で、2003年4月に付けたバブル経済崩壊後の最安値を更新し、1982年10月7日以来26年ぶりの安値に沈みました。世界的な金融危機と景気悪化の同時進行に対する警戒感が消えず、トヨタやソニーなど主力株中心に換金売りが続きました。東証株価指数(TOPIX)も大幅に4日続落。59.65ポイント安の746.46と84年1月以来の安値を付けました。その後乱高下の上、昨日は、8,576円98銭となりました。

為替相場も円高となり、24日には、1ドルが94円台となり、因みに昨日は、1ドルが98円台になり、1ユーロは125円台になりました。

日銀が午後、金融政策決定会合で政策金利の0.2%引き下げを決め0.3%にしましたが、市場では前日までの上昇で織り込み済みだった上、利下げ幅も市場予想より小さかったため、大引けにかけては一段安となりました。
(日経ネットニュースより)


 日本人は、もともと預金はするけど証券取引は苦手な国民ですが、今回の100年に一度といわれる金融バブルの崩壊で益々怖くなったのではないでしょうか。株式の売買なら、上がったとか下がったとか一喜一憂しながら新聞やテレビなどを見ていればよかったのに、スワップだのデリバティブだのレバレッジだの理解しにくい言葉が氾濫し、証券会社の言いなりに投資して、多額の損失を蒙った方も多いのではないでしょうか。

 

 

 


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2008年11月01日