第05号 確定申告のシーズン、特別減税

確定申告のシーズンです!!

さて、いよいよ確定申告の時期です。毎年のことで皆様よくご存知の方は多いとは思いますが、今回はおさらいの意味で給与所得者の申告を中心に再チェックしましょう。

 

 

確定申告の期間

確定申告の期間は、2月16日(木)から3月15日(水)の間です。ただし、還付申告の人は1月1日から提出することができますので、なるべく早く申告しましょう。

 


確定申告が必要な人

個人で事業を行っている人や、不動産の貸付をしている人は、もちろん確定申告をする必要がありますが、給与所得者でも次のような人は確定申告が必要です。
(1) 給与収入が1,500万円を超える人

(2) 給与を2ヶ所以上からもらっている人

(3) 給与所得や退職所得以外の合計が、20万円を超える人

(4) 給与の他に家賃やリシ等をもらっている人

(5) 土地や建物やゴルフの会員権等を売った人


確定申告をすれば税金の戻る人

次のような人は、還付申告をすれば税金が戻ります。

(1) 医療費がたくさんかかった人

(2) ローンでマイホームを買った人

(3) 災害や盗難にあった人

(4) 国などに特定の寄付をした人

(5) 配当金や原稿料収入のある人

(6) 年末調整の際に、扶養控除や保険料の控除のもれがあった人

(7) 上記(5)で、損した人

【注意】

(1) 還付申告をするときは、申告を省略できる20万円以下の所得についても、必ず申告しなければなりません。

(2) 還付申告の中で最も多いのが医療費控除によるものですが、控除できる金額は、支払った金額から保険金等で補填された金額と10万円を差し引いた金額ですので、かなり多額の医療費を支払わないと対象になりません。

特別減税

所得税の特別減税学は、年税額の20%ですが給与所得者は、6月に還付された金額を差し引いた額が年末調整の際に還付されます。ただし次の場合は、確定申告によって特別減税の適用をうけることになります。

(1) 退職所得のある人で、源泉徴収された退職所得について

(2) 給与を2ヶ所以上からもらっている人で、乙欄適用部分について

☆ 平成6年度分の申告は、特別減税があるため例年より少し複雑になっておりますので、申告する方はお早めにご相談下さいますようお願い致します。

こんにちわ あかちゃん

私事で恐縮なのですが、娘はこの2月より育児休暇を終えて職場に復帰することになりました。育児休暇中はもちろん無給でしたが、その上月々の社会保険料は負担しなければならず、わずかな預金から支払っていました。ところがです!平成7年4月からこの制度が変わり、育児休暇中の健康保険、厚生年金の本人負担分が免除されることになりました。そして、雇用保険からは育児休暇中、給与の20%が支給されます。詳しいことはまだ決まっていないとのことですが、届出をしなければ恩典をうけられませんのでご注意下さい。育児休暇の終わってしまった私の娘は大変くやしがっていました。



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1995年02月01日