第25号 政党等寄付金特別控除、税理士情報ネットワーク開通、ピアノの発表会

政党等寄付金特別控除

衆院は、9月27日第137臨時国会の冒頭に解散され、政府は臨時閣議を開いて、総選挙の日程を、10月8日公示、20日投票と決めました。今回の選挙は、小選挙区比例代表並立制が導入されてから、初めての選挙です。行政改革や、財産再建が争点になると思いますが、消費税3%、5%がいまだに論争されている中、選挙の結果次第では、3%据置きもあり得るのか?選挙の様子を見守りたいと思います。

今月は、政党や立候補者へ寄付した場合の税法上の取扱いを述べたいと思います。
平成6年政治資金規正法の一部改正に伴い、個人が平成7年1月1日から平成11年12月31日迄に支出した、政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金のうち、一定のものについては、特定寄付金として、従来から適用できる所得控除に加え、税額控除との選択適用が認められました。

1.所得控除
政治活動に関する寄付金として支出した特定寄付金について、その合計金[総所得金額(事業所得や給与所得等の合計額)の25%が限度]から1万円を控除した金額を総所得金額から差し引くことができます。


2.税額控除
特定寄付金の合計金額から1万円を差し引いた額の30%(所得税額の25%を限度)を所得税額から控除することができます。

☆上記1.2.いずれを選択するのが有利かは、課税所得金額(総所得金額から社会保険料控除等の所得控除額を差し引いた税率を掛ける前の金額)が、1,800万円以下の人であれば、税額控除を選択するほうが有利と思います。
☆上記1.2.いずれを適用するにしても、確定申告書にその控除に関する記載をするほか、政治団体又は国会議員等の候補者を経由して交付される、選挙管理委員会等の確認印のある、「寄付金控除を受けるための書類」を添付しなければなりません。

税理士情報 ネットワーク関連

高度情報化社会に対応するため、日本税理士会連合会の指導・監督のもとに、税理士情報ネットワークシステムが開設されました。税理士業務関連の多角的な情報、税法データバンク等の総合的な税理士情報が、パソコンによって事務所に居ながらにして、臨時に受け取ることができるようになりました。特に、過去の判例の検索が容易になり、永嶋事務所としては、早速登録してアクセスしてみました。大いに活用していきたいと思っています。
これからさきは、パソコンの低価額化により、会計業務を顧問先の会社で行うことが多くなると見込まれますので、税理士事務所としては、本来の仕事である、税の専門家としての判断、情報の提供を中心に行うことになるでしょう。
そのためには、膨大な情報を提供してくれる税理士情報ネットワークが必要不可欠なのです。

パソコン通信
税理士の仲間だけで、試験的にパソコン通信をやっていましたが、やっとニフティサーブに登録しました。ID番号QYZ05572です。

ピアノの発表会

先月29日に、昨年の暮れから孫と一緒に習いはじめたピアノの発表会に出演しました。
私は、30代の後半から税理士試験に挑戦し始めたのですが、20才前後の若者の中に混ざって、受験したことを思い出しました。恥をかくことが、己を向上させ本番に勝つ道と、模試でいつも成績の悪い自分を叱咤激励していました。
今回のピアノの仲間は、幼児から中学生なのです。私一人が、おとなです。「そんなみっともないこと、永嶋さんしかできないわ。」と、多くの人に言われましたが、いやいや、恥ずかしいからこそ、やろうと思いました。
ブルグミュラーの「牧歌」と「無邪気」でした。なんとか無事に演奏することができました。

 

 


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1996年10月01日