第63号 年末調整の準備、税理士の出廷陳述権、慰安旅行・南紀の旅

年末調整の準備

 今年も、年末調整の時期がきました。
会社は毎月従業員に給与を支払う際に、一定の源泉所得税を天引きしますが源泉所得税は、その人の給与額や扶養親族などが一年を通じて一定であると仮定して徴収された仮の税額です。

また配偶者特別控除や生命保険料控除などは、年末でないと金額が確定できないので年末調整の際に控除されることとなっています。この結果、一年間に天引きされた源泉所得税額と年末に計算された年税額(所得税)との間に差額が生じます。この差額を本人に還付または徴収しますが、これらの一連の作業のことを年末調整とい います。


年末調整は12月中に行なわなければなりませんので、早めに必要書類の用意をお願いします。

☆年末調整の際の必要書類


  1.扶養控除等申告書(平成12年分)

  2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
    上記申告書の添付書類として
    生命保険または損害保険の控除証明書
    小規模企業共済掛金の証明書

   3.住宅取得控除証明書(2年目以降の人)


税理士の出廷陳述権

 政府の行政改革推進本部の規制改革委員会がまとめた「公的な業務独占の見直し」に関する見解案が、先月23日に明らかになりました。現在、弁護士だけに認めている訴訟の代理などの法律業務の一部を司法書士、弁理士、税理士などに開放するという内容です。この内、税理士に関係するのは「税理士に税務訴訟で弁護士を補佐する出廷陳述権を与える」という項目です。
これは長い間、税務訴訟については「課税庁には法曹資格がない税務行政官が訴訟代理人となる制度が認められているのに対し納税者は税理士を代理人にできないのは対等ではない。
申告時から一貫して関与している税理士に法廷で保佐人として陳述できる出廷陳述権を認めるべき」
と税理士業界あげて主張してきたことなのです。課税庁つまりそれは国で、法曹資格のない税務行政官とは国税庁の調査官等です。税務調査のときは税理士と調査官で話し合いができるのに法廷になると調査官等のみで税理士は排除されてきたのです。


まだまだ問題はあると思いますが、ようやく一歩踏み出したところでしょうか。

 




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1999年12月01日