第277号  遺言をしましょう、マイクロソフトEdge

遺言をしましょう!

 相続税の仕事をしていると、いろいろなケースに遭遇します。以前顧問先の方から、姪が亡くなったので申告をお願いしますと言われたのですが、調べてみてびっくり!法定相続人がいないのです。叔母が亡くなったら、姪は相続できる場合がありますが、姪が亡くなったら叔母は相続できません。従妹が亡くなってもそうです。従妹の遺産は相続できません。この姪の件は、特別縁故者が家庭裁判所へ財産分与の申立手続きをして、分与の審判が確定し、相続財産管理人は特別縁故者に対して財産を引き渡しました。つまり、親族が相続したのではなく、他人が相続しました。


 今回は、お子さんがいらっしゃらない方で、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合なのですが、兄弟姉妹が皆亡くなっているので、会ったこともない、どんな人かも知れない姪・甥・養子が相続人になりました。


 このような場合は、遺産分割協議を行うことも難しいですし、時間も手間もかかります。
 遺言書があれば、遺言により遺産分割方法を定め、相続人における遺産分割協議が不要となります。


 昨年相続税の申告をされた方は、お子さんがいらっしゃらなかったので、ご夫婦が、お互いにすべての財産を配偶者へと公正証書遺言を作成されていました。
夫が亡くなったとき、相続人である夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をせず、全額妻が相続しました。
 お子さんがいらっしゃる方は、配偶者や子供が相続しますが、お子さんのいらっしゃらないご夫婦や未婚者の方は、必ず遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言すれば、ご自分の意志で財産の行き先を決めることができます。割合も自由に決められます。


 また、最近は成年後見人がついている場合が多く見受けられますが、成年後見人には情を入れてはいけない決まりがあるので、分割協議に参加しても、絶対に法定割合を主張します。親の介護をした子に多くという論理は働きません。自筆証書遺言の場合は、効力が無効になる場合がありますので、公正証書の遺言書を作成するのが、ベストと思います。


マイクロソフトEdge 

Windows10にすると、マイクロソフト社以外の会社のソフトがなかなか対応していなかったので、永嶋事務所の会計ソフトもWindows7やWindows8で使っていましたが、10でもokになったので、一昨年末にWindows10搭載のノートを買いました。


インターネットのサイトへいこうとしたら画面が真っ白なので、アクセスしている人が多いので入れないのかと思い、数日間アクセスし続けました。
今回事務所のパソコンを入れ替えるにあたり、インターネットバンキングがあるので、金融機関にその旨伝えると、マイクロソフトEdgeは使用しないでくださいと言われました。


そこでEdgeについて調べてみました。


Windows10 のブラウザーは、昔からずーっとデフォルトだった「Internet Explorer」ではなく!「Microsoft Edge」という新しいブラウザーになっています。Microsoft は「セキュリティ対策」「開発の負担軽減」「最新技術への対応」という点から従来のブラウザー「InternetExplorer」 から「Microsoft Edge」へと主流を移行していくようです。


Microsoft Edge は Internet Explorer 11 とは違うレンダリング エンジンを搭載しているので中身がまったく違うシステムのブラウザーになります。


使ってまず驚くのが「スピードの速さ」です。起動時や検索時の速度を Internet Explorer と比べると明らかにすばやく動くのがわかります。


また、今までにない機能として、Web ページに手書きができる「Web ノート」があります。新しく作成した手書きやテキストのメモを Web ページに保存し、OneDrive や OneNote を利用して情報を共有するなどして、これまでとは違った Web ページの使い方と楽しみ方ができるようになっています。これからどのように進化していくか楽しみと書いてありましたが、これに対応できていないソフト会社がまだ多いし、私たちユーザーはどこに合わせていくのか大変です。 Microsoft社に振り回されたくありません。


 

 

 


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2017年10月01日