あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願い致します
亥年 元旦源泉所得税の納付をお忘れなく
給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、
原則として翌月10 日です。12 月分は1 月10 日です。
社員が10 名未満等、納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月まで
の分は7 月10 日に、7 月から12 月までの分は翌年の1 月20 日になります。
毎月納付している場合は忘れにくいのですが、半年に1 回の納付ですと、
ついうっかり忘れることがあります。納期限までに納付しないと、加算税や
延滞税を負担しなければなりません。源泉所得税の納付をお忘れなく
消費税率1 0 % へ
政府は、12 月21 日に2019 年度の税制改正大綱を閣議決定しました。
安倍政権になって、経済は10%以上成長し、雇用は250 万人増加、賃金も2%
程度の賃上げが5 年連続で実現しており、雇用・所得環境は大きく改善している
こういう経済環境の今こそ高齢者から若者まですべての世代が安心できる社会保
障制度へ大きく転換するとともに、財政健全化も確実に進めていくため、今年の
10 月から消費税率10%の引上げを確実に実施すると発表しています。
今度こそ本当?
住宅ローン控除期間13年間
住宅需要の平準化のため、平成32 年末までの間、消費税率10%が適用される
住宅取得について、住宅ローン控除の控除期間を3 年延長し13 年間とします。
その際、11 年目以降の3 年間については、消費税率2%引上げ分の負担に応じた
控除額の上限が設けられます。また、所得税額から控除しきれない額は、現行
制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除することができます。
これにより、個人住民税の減収額は、全額国費で補填するとのことです。