第292号 源泉所得税納付、消費税率10%へ、住宅ローン控除期間13年間、ふるさと納税

あけましておめでとうございます
   今年もよろしくお願い致します

                  亥年 元旦

  源泉所得税の納付をお忘れなく

 給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、

原則として翌月10 日です。12 月分は1 月10 日です。

 社員が10 名未満等、納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月まで

の分は7 月10 日に、7 月から12 月までの分は翌年の1 月20 日になります。

 毎月納付している場合は忘れにくいのですが、半年に1 回の納付ですと、

ついうっかり忘れることがあります。納期限までに納付しないと、加算税や

延滞税を負担しなければなりません。源泉所得税の納付をお忘れなく

消費税率1 0 % へ

 政府は、12 月21 日に2019 年度の税制改正大綱を閣議決定しました。

 安倍政権になって、経済は10%以上成長し、雇用は250 万人増加、賃金も2%

程度の賃上げが5 年連続で実現しており、雇用・所得環境は大きく改善している

こういう経済環境の今こそ高齢者から若者まですべての世代が安心できる社会保

障制度へ大きく転換するとともに、財政健全化も確実に進めていくため、今年の

10 月から消費税率10%の引上げを確実に実施すると発表しています。

 今度こそ本当?

住宅ローン控除期間13年間

 住宅需要の平準化のため、平成32 年末までの間、消費税率10%が適用される

住宅取得について、住宅ローン控除の控除期間を3 年延長し13 年間とします。

その際、11 年目以降の3 年間については、消費税率2%引上げ分の負担に応じた

控除額の上限が設けられます。また、所得税額から控除しきれない額は、現行

制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除することができます。

 これにより、個人住民税の減収額は、全額国費で補填するとのことです。

 

ふるさと納税にご注意

ふるさと納税の健全な発展に向けた制度の無直しが行われます。一定のルールの中で、地方公共団体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるように、制度の見直しを行うとのこと。ふるさと納税制度では、過度な返礼品で寄付を集める自治体を制度の対象から外す総務省の意向です。
ふるさと納税制度は、都会にばかり多く集まる税収を地方に分散させようと創設された制度ですが、返礼品競争になってしまっています。
返礼品を地場産品に限定するとか、返礼率を30%以下にするなど、自治体間の公平性を保つことを目指す総務省の方針に対し、地場産品が乏しい自治体は、寄付金収入アップの手段としてなんでも取り扱い、寄付金収入を得ています。野田聖子総務相は、「何度となく要請を続けてきた。なぜ見直しを検討せざるをなくなったのか真摯に受け止めてほしい」と語り、ふるさと納税制度を見直す方針を発表しました。
私は、福島県の湯川村へ毎年ふるさと納税をしています。何故なら、福島県の友人から是非とお願いされたからです。2011 年3 月11 日の東日本大震災で原発事故が起こり、風評被害で福島県のお米や野菜が売れなくなりました。湯川村では、3 万円の寄付金に対して60kg のお米こしひかりを送ってくれました。昨年から50kg になりましたが、それにしても返礼率は50%以上と思います。もう少し量を減らしても良いとは思いますが?湯川村の言い分は、お米が売れなくて困っている農家を助けるためだから、村役場にお金が入ってこなくても農家に売上金が入れば村が活性化して良いとのことでした。こういう個別事情もあるので、総務省も一律に形式基準では判断できないところもあるでしょう。どのように決着するのでしょう?

 

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2019年01月18日