第316号 源泉所得税の納付  不動産取得税

 

源泉所得税の納付をお忘れなく

 

 源泉所得税の納付を忘れないでください。
   【納付期限】 毎月納付の場合 →1月12日(火)
      納期の特例届出書提出者 →1月20日(水)
 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる納期の特例があります。
 納期の特例を受けている大半の納税義務者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けています。1月20日を期限とする場合は、その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないことが条件です。
 滞納がある場合の納付期限は、原則の1月12日(火)になりますので、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、不納付加算税と、延滞税を納付することとなります。これらの付帯税は、損金や必要経費にならないので、ご注意ください。

不動産取得税

 土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。
 ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
 ※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、
 相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。
 (贈与を取り消した場合でも同様です。)。
 また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。

2 不動産取得税の計算方法
   取得した不動産の価格(課税標準額)×税率
 ※令和3年3月31日までに宅地等を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2
  税率は以下のとおりです。
    取得日 平成20年4月1日から令和3年3月31日
        土地と住宅用家屋 3/100 非住宅家屋 4/100

3 不動産の価格
 不動産の価格とは、固定資産の評価の価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
 また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得したりした場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
 ※新築・増築された家屋については、固定資産税では新築・増築された翌年の1月1日を基準日として課税されますので、初年度において減価が行われます。
 一方、不動産取得税は取得した時の価格によって課税されますので、年数の経過に応じた減価がありません。そのため多くの場合、不動産取得税の不動産の価格は、固定資産税の価格と比べて高くなります。

4 不動産取得税の免税点について
 課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
    土地 ・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
    家屋 { 新築、増築、改築)・・ ・・ 23万円
    その他(売買など)・・・・・・・・ 12万円
 ただし、土地を取得し、1年以内に隣接する土地や家屋を取得した場合は、あわせて一つの土地や建物とみなして判断します。

5 不動産を取得したときの申告について
 取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所に申告してください。

6 不動産取得税の納付について
 都税事務所から送付する納税通知書(毎月7日前後に発送)で、納税通知書に記載されている納期限(原則として発送月の月末)までに納めます。


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2021年01月01日