第334号 源泉所得税の納付、令和4年分の路線価図等の閲覧について

源泉所得税の納付

 納付期限7月11日(月)
 事業主は、従業員の給与にかかる源泉所得税を、国に代わって給与から天引きし、翌月10日までに国に納付しなければなりません。
 但し、従業員数が9人以下の場合は、納期の特例を申請することにより、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。今回は、7月10日が日曜日なので7月11日(月)が納付期限です。
 納付期限までに納付をしないと、原則として不納付加算税と延滞税を賦課されます。
不納付加算税や延滞税は、損金不算入であり必要経費にはなりません。無駄なことはやめて必ず納付期限内に納付することをお勧めします。

 8日までに納付書の届かなかった場合は、内藤祐介事務所までご連絡ください。

令和4年分の路線価図等の閲覧について

 令和4年分の路線価図等の閲覧は、本日、7月1日(金)からインターネットで、検索できます。
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者自身が相続税等の申告に当たり、土地等について自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。
 そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。


 相続税の申告期限は10か月後です。1月の初旬に亡くなった方の場合、11月初旬になります。つまり1月に亡くなった方の場合、路線価が公表されてから申告期限まで4か月しかありません。年初に亡くなった場合は、お早めに税理士にご相談されることをお勧めいたします。


国税庁ホームページには、平成28年分から令和4年分までの7年間分の路線価図等を掲載しています。

 

 

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2022年07月01日