株式譲渡の100万円控除
8月31日の日経平均株価は、10,713円、30日のニューヨーク株式市場は大幅続落しダウ工業株30種平均は、9919.58ドルとなりました。
世界中に不況感が広がる中少しでも株式市場を活気あるものとするため、時限立法が成立しました。1年超所有した上場株式等を譲渡して、申告分離課税を選択した場合譲渡益から100万円の特別控除ができることとなりました。平成13年10月1日から平成15年3月31日までの期間限定でしかも、証券会社を通して譲渡した場合のみで確定申告時に、譲渡株式に関する明細書を一緒に提出することが要件になります。
公開株式の譲渡
日本マクドナルドが、店頭公開されましたが、今まで公開してない株式を公開後に売却して儲かったら、税金はどうなるのでしょうか。
上場株式等で、上場の日において所有期間が3年を超えるものを上場の日以後1年 以内に証券会社を通じて譲渡する場合は、譲渡益が1/2になります。これは、上場前から所有した株式を公開後1年以内に譲渡する場合には通常有利と
される源泉分離課税の選択が認められないで、申告分離課税に限られているためと長い間、苦労して頑張ってきた創業者の利益を配慮して定められた規定です。
消費税上の雇用契約・請負契約
消費税上、雇用者として給与を支払うのか事業者として外注報酬を支払うのかは、大きな問題です。なぜなら外注であれば、課税仕入れとして消費税の納付額を減額できるからです。
消費税法上、雇用契約等によって雇用する者の事業に従属し、仕事をする人は給与所得者となります。また事業者とは、自己の計算において独立して事業を行う者をいいます。したがって来高払いの給与を対価とする仕事は、事業に該当しません。請負による報酬を対価とする仕事は、事業に該当します。支払を受けた仕事の対価が、出来高払いの給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約等によるものとされます。しかしそうはいっても、その区別がはっきりしない場合はつぎの事項によって総合的に判断されます。
1.その仕事を、他人が代りにできるかどうか。
2.仕事をするにあたり、仕事を発注する事業者の指揮監督を受けるかどうか。
3.発注者に引渡しをしていない完成品が、不可抗力のために滅失した場合に
その仕事に対して報酬が支払われるかどうか。
4.その仕事にかかる材料・用具等を、個人が持ち込んでいるかどうか。
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