第196号 源泉所得税の納付

あけましておめでとうございます

  昨年12月16日に平成23年度の税制改正大綱を閣議決定しました。政府は、成長と雇用の実現、社会保障改革等、支え合う社会の実現に必要な財源を確保し、人口減少の進行、グローバル高齢化の急速な進展、国内での格差拡大など、経済・社会の構造変化に適応した税制を構築するものとしています。所得税も相続税も増税になりますが、それは国民にとって耐えるの一言だと思います。それでも納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築くこととしていますので、私たち納税者は、仕事の傍ら、しっかり見守りたいと思います。
増税になったとしても、国民の誰もが生活に心配のない安全・安心な社会になれば、納税に協力すると思います。日本丸の舵取りをする船長さんはじめ航海士の方々にくれぐれも乗客である私たち国民を宜しくお願いしたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
卯歳 元旦

源泉所得税の納付

源泉所得税の納付を忘れないでください。
【納付期限】 
毎月納付の場合 →1月11日(火)
納期の特例届出書提出者 →1月20日(木)
 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
 さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができますが、その年の12月31日において、
源泉所得税の滞納がないこと、その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めることなので、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月11日(火)になりますのでご注意ください。
源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、原則として、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税(年14.6%)を納付することとなります。(2か月以内は、4.1%から4.7%)  


 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2011年01月01日