年末調整です
年末調整の月です。永嶋税理士事務所から平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししますので、各種証明書を添付して、なるべく早く回収して頂きたくお願いします。
年末調整の際の必要な証明書
生命保険または地震保険の控除証明書
小規模企業共済掛金の証明書
国民年金基金の証明書・国民年金の証明書
借入金の年末残高等証明書(2年目以降の人)
☆来年度の変更
平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、来年のことを書きますので、来年の扶養状況を記載します。そのときの注意事項ですが、平成8年1月1日以前に生まれた人は、今までどおりB欄へ記載し、平成8年1月2日以後に生まれた人は、下の住民税に関する事項の欄へ記載してください。それは、来年から、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくからです。
相続財産は、国庫へ
民法第887条で被相続人の子は、相続人となる。第2項で、子供の代襲相続を認め、第889条で、第887条の規定により相続人となるべき子がない場合には、被相続人の直系尊属の父や母、祖父や祖母、被相続人の兄弟姉妹の順位に従って相続人となるとしています。兄弟姉妹についても、第2項で、兄弟姉妹の子の代襲相続を認めています。
第890条で、被相続人の配偶者は、常に相続人となる。と相続人について規定しています。逆にいえば、これしか規定がありません。ということは、亡くなった人の叔父・叔母、つまり親の兄弟姉妹には、相続権がありません。
独身で、直系尊属の父や母、祖父や祖母が既に亡くなり、兄弟姉妹も未婚のうちに亡くなった場合とか、ひとりっ子の場合、その人が亡くなったとき、叔父や叔母には相続権がありません。
ということは、その方の財産は、国庫へ帰属してしまいます。
ただし、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるとしています。
親戚が少なければ、一般的には親しくお付き合いしていると思います。そんなときでも、叔父や叔母が相続人ではないなんて、法律は残酷ですね。
相続人がいないと分かっている場合は、遺言を書いておきましょう。遺言といっても敷居が高いと思われるかも知れませんが、公証人役場に依頼すれば、思ったより簡単にできると思いますので、必要なときは、永嶋税理士事務所までご相談ください。
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