第210号  震災による損害、ゴルフ会員権譲渡と消費税

震災による損害

 大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する「雑損控除」、又は、「災害減免法」に定める税金の軽減免除、どちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができます。
どちらが有利かは、損害の内容・大きさ、所得金額により計算します。

所得税の場合

対象となる資産の範囲等は、生活に通常必要な資産です。(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます。)

所得税の控除額は、次の①と②の算式で計算した金額のうち、いずれか多い方です。

① (損害額-保険金等で補填される金額)-所得金額の1/10
② 上記()内の金額のうち災害関連支出の金額-5万円

損害額の100%保険金でカバーされた場合は、計算式に当てはめると所得控除額はありませんので、ご確認ください。

(注)1 「生活に通常必要でない資産」とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいい、これらの資産についての災害等による損失は雑損控除の対象とはなりませんが、その年か翌年に総合課税の譲渡所得があれば、その所得から控除できます。

(注)2 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用等です。

その年の所得金額から控除しきれない控除額は、翌年以後5年間に繰り越して、各年の所得金額から控除できます。


災害減免法の場合

対象となる資産の範囲等は、損害額が価額の2分の1以上である住宅や家財です。

災害減免法による 所得税の軽減額等は次のとおりです。

その年の所得金額       所得税の軽減額
500万円以下        全額免除
500万円超750万円以下    2分の1の軽減
750万円超1,000万円以下  4分の1の軽減

損害を受けた年分の所得金額が、1,000万円以下の方に限りますし、減免を受けた年の翌年以降は、減免は受けられません。

 なお、このたびの大震災により被害を受けた方については、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽減等の措置を受けることができます。


医療費控除も同じ考え方ですが、医療費が多額になった場合でも、保険金でカバーされた部分は対象になりませんので念のため書き添えます。

 

ゴルフ会員権譲渡と消費税

個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は消費税の課税対象となりますが、その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は消費税の課税対象となりません。

それでは事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか。

消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。

したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても消費税は課税されます。

例えば、事業用の車両を売った場合は課税の対象となります。

事業的規模の不動産所得のある方で、車両を事業に使用されていらっしゃる方は、新車に買換えるときは、消費税の課税対象になるか否か、ご確認ください。

 

 

 


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2012年03月01日