第234号  来月から消費税8%

来月から消費税8%

 いよいよ来月から消費税8%が導入されます。事業者の皆様は、毎日準備に忙しいと思います。
平成26年4月1日から8%になりますが、切り替えの判断はどうなるのでしょうか?

① 店舗で3/31に商品を現金販売 5%
② 店舗で4/ 1に商品を現金販売 8%
  *店舗で3/31に5%で仕入れた商品を4/1に販売しても8%
③ 店舗で3/31に商品を掛で販売 入金4月 5%
④ 請負業者が3/31までに納品完了 〃  5%
⑤ 契約が3/31で納品が4/1以後 8%
⑥ ホテルに3/31チェックイン、4/1以降チェックオウト 
 3/31分は5%、4月以降分は8%に明確区分 

基本的には上記のようになりますが、例外があります。

旅客運賃等:
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地への入場料金等のうち、平成26年3月31日までに支払が済んでいるものについては、5%です。

*従業員の定期券代については、3月31日までに購入していた場合には5%です。

*事業者がICカードへ現金がチャージ(入金)したのみの3/31では、乗車券等の購入を行っていることにならないので、実際に使用した日の税率です。
原則は、購入した日に交通費にはなりません。

電気料金等:
継続している電気、ガス、水道、電話等の料金は、4月に請求するものまで5%

*水道料金のように、5月分に3月分がある場合の計算式あり

請負工事等:
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事や製造で平成26年4月1日以後に納品する場合5%

資産の貸付:
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に契約を締結した資産の貸付のうち、平成26年4月1日以後まで継続しているもので下記の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当する場合は5%

① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。

② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことなど一定の要件に該当すること※なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。

また、平成25年9月30日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。平成26年4月1日以後に自動継続条項に基づき継続する場合、この経過措置は適用されません。

リース契約:原則的な取扱いは、平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以後に行われるリース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)については、資産の売買取引として処理することとなりました。そのため、リース取引については、原則としてリース資産の引渡しを行った日に対価の全額で資産を購入したことになり、引渡しを行った日の税率です。

毎月リース料として計上している場合は、特例として従来どおりリース料を支払いの都度リース料として計上し、その場合の税率はリース資産の引渡し日の税率を適用すべきと考えられます。

その他、レストランに3/31の夜入店して4/1になってしまった場合、実務上お店の判断になると思います。この通信は、字数の関係で、わかりやすく簡易に文章を書いているため、法律用語と異なる部分があります。詳しくは永嶋税理士事務所まで。



 

 


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2014年03月01日