第250号  平成27年度 路線価 マイナンバー制度第 3弾

 平成27年 路線価


相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成27年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(水)から、公表されました。路線価図等は、ご自宅などでインターネットにより閲覧できます。



国税庁ホームページでは、全国の過去7年分の路線価図等がご覧になれます

http://www.rosenka.nta.go.jp


マイナンバー制度 第3弾

今月のマイナンバー制度は、事業者が知っておかなければならないことを記載します。

事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

従業員にマイナンバーが通知された後、雇用者にとってマイナンバーの取得は可能ですが、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用されるので、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から記載する必要があるのです。

マイナンバーを取得する際は、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。そして、源泉徴収や健康保険の手続きなど、包括的に利用することを明示して取得します。

従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

 マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)とその者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。

原則として、①~③のいずれかによります。

① 個人番号カードの提出
② 通知カードと運転免許証の提出
③ 個人番号の記載された住民票の写しなどと

運転免許証などの提出

雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると雇用者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。

マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。

税の年末調整では、従業員が、事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。

この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。

一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。通常は従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますが、その場合は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、事業主は代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を事業者が従業員に委託する方法も考えられます。何か書類を作るのでしょうか。このへんは、実務上まだよくわかりません。

民間事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱うにあたって、原則としてマイナンバーを法に定められた利用範囲を超えて利用することはできませんし、特定個人情報をむやみに提供することもできません。また、マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。特定個人情報を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合などには、処罰の対象となります

    内閣府のHPより一部抜粋


 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2015年07月01日