第255号  年末調整と番号、相続で取得した株式を売却した時

年末調整と番号

給与の支払者は、給与を支払う際に概算の所得税の源泉徴収を行っています。
1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1 年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。

永嶋税理士事務所から平成27 年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成28 年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししますので、各種証明書を添付して、なるべく早く回収して頂きたくお願いします。

なお医療費控除と住宅取得関係の初年度の控除については、確定申告になります。

☆年末調整の際の必要な証明書
生命保険または地震保険の控除証明書
小規模企業共済掛金の証明書
国民年金基金の証明書・国民年金の証明書
借入金の年末残高等証明書(2 年目以降の人)

◎ 個人番号制度については、国税庁から発表される情報が10月以降二転三転し変更になるので、そのたびに税理士は振り回されています。

そこで、永嶋税理士事務所の対応は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、個人番号を記載せず、別紙『個人番号(マイナンバー)提出のお願い(兼扶養親族の個人番号取得の委託書)』をお渡ししますので、それに個人番号を記載してください。宜しくお願いします。『マイナンバー提出のお願い』の記入については、本人が記入後、確認のために空白に本人のサイン(自署でも印でも可)をお願いします。


相続で取得した株式を売却した時


相続した不動産について相続税が課せられていた場合、その不動産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡すると『相続税が取得費に加算される特例』の適用を受けることができ、所得税を減額できることは、良く知られています。この法律は、株式についても同じですが、上場株式の場合、特定口座で取引をしていますと、納税が自動的にされるため、納税しているという意識が薄れます。そのため、この規定の適用を受けない方がいらっしゃると思います。

相続した株式を譲渡する場合はご注意ください!




 


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2015年12月01日