第132号 社員の自動車事故

社員の自動車事故

社員や役員が自動車事故を起こして他人の身体や財産に損害を与え会社が損害賠償金を支払った場合、税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

1. 業務遂行上生じた場合

① 故意または重過失に基づかない場合

   その支払い損害賠償金は損金になります。

② 故意または重過失による場合

  無免許運転、スピード違反、酔っ払い運転、信号無視などの損害賠償金は
  その社員や役員に対する貸付金になります。

2. 業務に関連しない場合

 休日に会社の自動車を私用に使って、事故を起こした場合など、業務に関連しない場合は、上記の②と同じ扱いになります。

◎ 貸付金の処理

    社員や役員の支払い能力からみて会社に返済できないことが明らかな場合   は、貸倒れとして処理することができますが、回収可能な場合は貸倒れ処理   はできません。その場合、社員や役員の賞与として経理処理をすることも可   能ですが、役員に対するものは、損金不算入となります。

○ 保険金収入との関係は

① 会社が支払った損害賠償金が、保険収入ですべて補填される場合

   受取保険金と支払った損害賠償金が相殺される形となりますので、社員  や役員に対する貸付金にはなりません。

② 会社が支払った損害賠償金が、保険金収入より多い場合

  その多い部分が社員や役員に対する貸付金になります。


 

 

 

 


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2005年09月01日