第115号 消費税の総額表示 ゴルフ会員権の譲渡損失 小規模企業共済

消費税の総額表示

 いよいよ今日から消費税の総額表示が始まります。忘れていらっしゃる方はいませんか。

ゴルフの会員権の譲渡損失

 3月1日読売新聞の朝刊に、所得課税の強化を検討している財務省は、「会員権の実態は古美術品などと同じぜいたく品とみなせる」として、相殺を認めない方向で検討することにした。
実施が決まれば、個人が値下がりしたゴルフ会員権などを売却して「損切り」しても所得税は減らせなくなる。 とありましたのでご紹介します。

小規模企業共済 制度の改正  

 小規模企業共済制度に加入されていらっしゃる皆様には、小規模企業共済制度の改正に ついて、既に通知が届いていると思います。平成16年7月より、中小企業総合事業団から「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に組織変更します。

 永嶋事務所通信第19号(平成8年4月)に、事業主の退職金制度という見出しで、小規模企業 共済制度について掲載しましたが、その後制度の改正がしばしば行われ、受取る共済金額が減少してきました。

 平成8年頃は例えば、240ヶ月間毎月10,000円を掛けると掛金総額は2,400,000円になり、 A共済で受取ると5,624,600円、B共済で4,338,200円、準共済で3,470,560円になりました。
しかし、今年の4月から掛金をはじめた場合は、A共済で受取ると2,786,400円、 B共済2,658,800円、準共済2,419,500円となります。準共済で受取る場合は18年6ヶ月以上 掛けないと掛け金より下回ってしまいます。

事 由 A 共 済 1. 個人事業の廃止・会社解散

     B 共 済 1. 会社役員の疾病等や死亡による退職
      2. 65歳以上で掛金180ヶ月以上

準 共 済  1. 会社役員の任意の退職
      2. 配偶者、子への事業譲渡
      3. 法人なりして役員にならないとき

解約手当金 1. 法人なりして役員になったとき

 上記の事由を考えますと、今 既に掛金をしていらっしゃる場合、
65歳以上で180ヶ月以上の掛金を選択するのがベターかと、私は思います。
過去の掛金については過去の法律に基づいて支払われますので、それなりに受取れますし、
これからの分については所得控除ができるメリットを生かして、65歳以上で180ヶ月以上に
達するまで、頑張って掛金をしていくのがよいのではないでしょうか。
何よりこの制度は事業主の退職金のためなのですから。

 小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主や会社の役員が事業を廃止した場合、生活の安定や事業の再建等を図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と、小規模企業の振興に寄与することを目的として、昭和40年、国の作った事業主の退職金制度といえるものです。

 制度の特色

1.掛金は、全額所得控除の対象となります。

2.共済金の受取は一時と分割を選択できます。

3.一時は退職所得、分割は公的年金等の雑所得となります。

4.共済金の受取は、共済を受取る事由により、A共済・B共済・準共済・解約手当金となります。




 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2004年04月01日