第142号 源泉所得税の納付、耐震改修と所得税額特別控除、耐震改修と助成金

源泉所得税の納付

【納付期限】 7月10日 (月)

来る7月10日(月) は、源泉所得税の納期です。納期の特例を受けている事業所は、1月分から6月分までの半年分をまとめて納付することになります。毎月納付している事業所と違って、金額も多額になりますので、お忘れなく。

なお納期の特例を適用できる事業者は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、源泉所得税の納期の特例制度の適用を申請した源泉徴収義務者です。10人はアルバイトやパートも含みますのでご注意ください。10人を超えた場合は速やかに源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を所轄税務署へ提出し、毎月納付になります。常時という意味は、繁忙期は10人以上になりますが、通常は10人未満ということです。

耐震改修と所得税額特別控除

平成18年度の税制改正により、居住者である個人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、一定の区域内において、その者の居住の用に供する既存住宅(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修をいい、以下「住宅耐震改修」と言う。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、その住宅耐震改修に要した費用の額10%相当額(その金額が20万円を超える場合には20万円とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)の特別税額控除が認められます。


耐震改修と助成金

木造住宅耐震診断助成制度

耐震改修する前に耐震診断をして改修すべきか否かを判断しますが、調布市などの各市町村では、木造住宅耐震診断助成制度があります。耐震診断とは、設計図書をはじめ外観,筋違(すじかい),基礎,開口部,主要な柱,建物のバランス,内部構造の老朽度などの状況を調査し,予想される大地震に対して,建物が必要な耐震性を保有しているかどうかを判断するための調査を行うことをいいます。各市町村で多少の差異はあると思いますが、調布市では昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅の耐震診断をする場合、5万円を限度として、診断に要した経費の1/3に相当する金額が助成されます。ただし、65歳以上など一定の条件に該当する場合は10万を限度として、経費の2/3に相当する金額が助成されます。事前相談は各市役所へ。

調布市居住環境改善資金補助制度

調布市では、耐震診断により耐震改修工事が必要とされた建物で、申請する人が市内在住者であることほか一定の条件に該当した場合は、耐震改修工事に要した経費の1/2に相当する金額が補助されます。ただし、補助金額は30万円が限度です。

耐震改修と固定資産税

なお、固定資産税についても一定の要件を満たしている場合はその要件に応じ、1年間から3年間、固定資産税が減額されます。


交際費の取扱

5月号で交際費の扱いを述べましたが、国税庁のホームページで詳しくご覧くださいhttp://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

 

 

 


 

 

 


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2006年07月03日