第153号  個人住民税 住宅借入金等特別税額控除の創設

個人住民税

個人住民税が今年から大きく変わります。

各市役所から送られてきた住民税の決定通知書を見て、皆様はさぞかしビックリされたことでしょう。今年はずいぶん住民税が高くなると心配されていると思いますが、実は総額としては昨年に比較してそんなに変更はありません。

国が地方でできることは地方にという方針のもとに進めている、「三位一体改革」の一環として、国税である所得税から地方税である個人住民税へ、概ね

3兆円の税源移譲が行われます。所得が200万円未満の人は、住民税は高くなり、反対に700万円超の人は低くなりました。しかし、その分、所得税が低くなり、高くなりして、総額ではあまり変わらないようになっています。ただ、景気対策のための定率減税が廃止されたので、その分は高くなりました。

 


住民税所得割の税率が一律10%に改正されます

<平成18年度分まで>は、

・200万円までの課税所得は税率5%
・200~700万円までの課税所得は税率10%
・700万円超の課税所得は税率13%でした。

 <平成19年度分から>は、

・課税所得にかかわらず、一律10%です。

一般的に給与所得者は、今年の1月から所得税が減少して喜んだのに、住民税が6月から増加しますので、がっかりしないでくださいね。

住宅借入金等特別税額控除の創設

住宅借入金等特別税額控除は、所得税だけ控除される制度でしたが、平成11年から平成18までに居住した人で、税源移譲等に伴う税制改正のため、平成19年分以降の所得税額が減少するため、住宅借入金等特別税額控除が控除しきれなくなってしまう場合は、その控除しきれない分を、平成20年度以降 (平成28年度まで)の住民税から控除することができます。ただし、この取扱は市に申請することにより、可能になるので、調布市に問い合わせしたところ、具体的な手続きは、夏ごろにならなければ決定されないとのことでした。


 


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2007年06月01日