第168号 電子証明書等特別控除、公的個人認証サービスとは

電子証明書等特別控除

電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内に、電子申告e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができます。

19年分について、電子証明書等特別控除を適用していない方は、20年分についてのみ適用されます。つまり来年3月の申告時のみチャンスがありますということです。

この税額控除の立法趣旨は、電子申告を始めるには、カードリーダーが必要で、購入するには当初5,000円くらいかかったのですが、そのカードリーダーの取得費を税額控除で補うというものでした。

法人の確定申告について、昨年の3月決算の会社までは、法人の電子認証がなければ税理士事務所から電子申告はできませんでしたが、昨年の4月決算の法人から、法人の電子認証なしで、税理士の電子認証のみで電子申告ができるようになりました。

個人の場合も個人の電子認証なしで、税理士の電子認証のみで、税理士事務所から電子申告ができるようになりました。

しかし、電子証明書等特別控除の適用を受けたい方は、納税者本人の電子署名及び電子証明書が必要なため、電子署名を行えるように、市役所で住民基本台帳カードを作り、公的個人認証サービスを受けてください。費用は、住民基本台帳カード500円と公的個人認証サービス500円の合わせて1,000円です。有効期限は、3年です。カードを作るには、パスワードの設定をしなければならないので、あらかじめパスワードを考えた上、運転免許証等身分を証明できるものを持参してお出かけください。

またカードができても電子申告するときは、ご本人が永嶋税理士事務所まで来所し、電子署名をしていただかないと申告できませんので、カード作成費用+手間と5,000円のどちらが良いかご判断ください。

電子証明書等特別控除を適用されたい方は、なるべく早く公的個人認証サービスを受け、その旨を永嶋税理士事務所にご連絡ください。

☆公的個人認証サービスとは

 インターネット等の情報通信技術を活用して,従来の書面による手続きに加えて,オンラインによる手続も行なえるようにする取り組みが進められています。

 行政機関に対し,厳格な本人確認が必要な行政手続を書面により行なうときは,一般的に申請書等に署名または記名押印があれば,本人が申請したものとみなされます。また,申請書が改ざんされた場合は,書面に痕跡が残りますので,改ざんを比較的容易に発見するこができます。

 公的個人認証サービスは,オンラインで送信される電子情報に対し電子署名を行なうことにより,受信者側で「本人性の確認(電子情報が本人から送られたものか)」及び「情報の真正性の確認(電子情報が送信途上で改ざんされていないか)」を可能とする手段を,全国どこに住んでいる人にも提供するものです。


 

 

 


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2008年09月01日