第55号 相続税の軽減措置 クレオパトラも使っていた?ヘナ! 

相続税の軽減措置

 バブル最盛期から陰が少し見えてきた頃、相続税の納付ができないため自殺者が出てきたことがありました。都心にあるため、たった一軒しかない住宅さえ多額の相続税がかかり、父祖の代から住み慣れた土地を離れなければならなくなった人が大勢いました。そこで国税庁は税制を改め、平成6年1月1日から、居住用や事業用の土地について大幅な税の軽減措置を講じました。


 個人が相続により所得した土地で、一定の要件のもとに居住用・事業用に使用されているものは、200㎡まで通常の評価の80%を減額するというものでした。今回、事業用のみ200㎡が330㎡に改正され、居住用は改正されませんでした。これはどういうことかというと、まだ私の手許に改正の趣旨がありませんので、私の独断と偏見で書くのですが、例えば土地の評価額の高い都心に住んでいるとしても、60坪位までは贅沢ではないが、それ以上は贅沢なのだから住み続けたい場合は、その分税金を負担しなさいよ。それに比べて、町工場などを経営している場合は、仮に経営者が亡くなって高額な相続税を取られたら、その場所での事業を承継することはできなくなって、従業員まで影響を受けることになってしまうのではないだろうか。ということだと思います。それにしても100坪位という数字が妥当かどうかわかりませんが。


 通常の評価の80%を減税できるというのは、要件が厳しく少しでも該当しない項目があれば適用されませんので、今のうちに当永嶋事務所へお問い合わせのうえ、きちんと見直しておいた方がよいかと思います。ただし、不動産貸付け業は事業とみなされませんのでお気をつけ下さい。

 

クレオパトラも使っていた?ヘナ!

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1999年04月01日