第04号 源泉税の納付、1月の税務、年金の負担増

新年あけましておめでとうございます

皆様におかれましてお健やかに、めでたく新年をお迎えになったこととお慶び申し上げます。さて、‘94年後半、景気は上昇局面に入ったとのこと。実感として景気が良くなったとは思えませんが、その上昇気流に乗り遅れないよう、新しい年に向かって出発しましょう。その中で当永嶋事務所といたしましては、皆様に少しでもお役に立つ情報をお届けできますよう努力する所存でございますので、本年もよろしくお願い申し上げます。
                    亥  元旦

お忘れなく!!


源泉所得税の納付

【納付期限】

① 毎月納付の場合・特例適用者→1月10日(火)

② 納期の特例届出書提出者→1月20日(金)

ただし、昨年の源泉税を12月迄に納付していない場合は、1月10日になりますので、ご注意下さい。

源泉所得税は、従業員等の給与に対する所得税を、法人、個人事業主が、国に代わって、毎月の従業員の給与から預り、国に納付するものです。ですから、必ず納付期限までに、国に納付する義務があります。

また、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税を納付することになります。(年14.6%)

なお、特別減税等により、納付する源泉所得税が0円になる場合は、納付書を直接税務署に提出して、収受印を受けることになります。

また、平成7年1月1日から、納付書(所得税徴収高計算書)の様式が変更されました。なるべく新しい納付書を使用して下さいとのことです。


1月の税務


1.法定調書の作成

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書他を添付して、税務署に提出しなければなりません。

※ 提出期限→1月31日(火)

2.給与支払報告書

1月1日現在において給与の支払をしている法人、個人事業主で、給与に対する所得税の厳正徴収義務があるものは、平成7年度給与支払報告書(総括表)給与支払報告書(個人別明細票)を従業員の住所所在地の各区役所、市役所、町役場、村役場に提出しなければなりません。

※ 提出期限→1月31日(火)

3.償却資産申告書

4.法人、個人事業主が、1月1日現在において事業の為に使用している構築物(建物付属設備)、機械及び装置、工具、器具及び備品等をそれらの償却資産が所在する区役所、市役所、町役場、村役場に、償却資産申告書に記載して提出しなければなりません。

※ 提出期限→1月31日(火)


年金の負担増


年金の改革法が、11月9日公布されました。年金給付の改善、見直しを行う一方で、給付と負担のバランスを図るための改正です。

とはいうものの、厚生年金については、現行14.5%を平成6年11月から16,5%に。国民年金は、平成7年4月から11,700円に改正され、その後も毎年500円ずつ引き上げられます。その上、サラリーマンの厚生年金については、平成7年4月から新たに、賞与の1%を徴収されることになりました。高齢化社会に向けて、益々若者の社会保険料の負担が大きくなります。

 


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1995年01月06日