第61号 パソコン減税の落とし穴、税務調査、勤労者互助会

ホームページができました

 永嶋税理士事務所のインターネット上のホームページができました。
とりあえず事務所の所在地と私のプロフィール等しか掲載しておりませんが、そのうち、毎月発行する永嶋税理士事務所通信にも挑戦したいと思っています。お暇がございましたらみてください。

パソコン減税の落とし穴

 永嶋税理士事務所通信第53号(平成11年2月1日発行)でパソコン減税について述べましたが、4月からパソコンをどのくらいの方が購入しましたでしょうか。景気浮揚策とのことで所得税・法人税については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの1年間に限って取得した100万円未満のパソコンは、全額費用・損金に算入できることになりました。
たとえば80万円のパソコンを購入したとします。
80万円を一括して損金算入しますが、その内容は次のようになります。


800,000円×0.319(耐用年数6年の償却率)=255,200円
これが普通償却費として本来費用になるべき金額です。

800,000円-255,200円=544,800円
これは、特別償却費として特別に経費として認めてくれた税務署(国)の特別のはからいです。
では、市町村の対応はどうかというと、残念なことに特別償却は認めてくれません。
特別償却費の部分は、償却資産税の課税対象になってしまいます。
課税対象資産の合計額が、償却資産税の免税点150万円を超えた場合は、償却資産税がかかります。そのため固定資産台帳と償却資産税の台帳に差が生じてきます。
パソコン減税を適用した場合は、
面倒でも固定資産台帳と償却資産税の台帳を別個に管理をしておかなければなりません。
会計を適用しない場合の当期純利益は、300,000円となります。

税務調査

 国税庁は、来る12年4月から課税部に「課税総括課」を新設し、現在各担当課が掌握している法人税・所得税・消費税等の調査事務運営、調査情報、資料収集事務を総合的に管理・運営する旨の改革を行う旨を明らかにしました。
現在の組織では、法人税は法人税課が、所得税は、所得税課が調査をしているので、管轄の違いから、どうしても社長等の個人所得や資産の売買、株の譲渡など、所得税の捕捉が全体としてぬけおちている可能性が否めないのです。そこで、今回の見直しによって、たとえば現在行なわれている法人税・源泉税・消費税の同時調査の折に、調査対象会社の社長の個人所得・個人資産についても関係資料の収集を実施して、それらの資料をもとに、法人税等調査に引き続き、個人課税部門による調査・指導に着手し、従来の調査に比べてよりスピーディーかつ深度ある一元的な調査が実施されることになります。
今後の調査は、現場調査官の個人レベルの能力のみに頼るのではなく、最新の情報機器等も駆使してより一層高い情報を当局が完全に掌握した上で行うことになると思います。

勤労者互助会

 各市町村ごとに勤労者互助会かあることをご存知ですか。
当永嶋税理士事務所は、調布市にあるので調布市勤労者互助会に加入しています。
中小企業で働く従業員ならびに事業主の福利厚生の増進と、事業所の健全な発展を図ることを目的に設立され各市が補助金を出して運営しています。
調布市の場合、現在事業所数579所、会員数4,162人が加入しています。
従業員には慶弔・見舞金・祝金の共済給付、生活・教育資金の貸し付けなど安い費用で大きな余暇活動の充実が図られます。
私もしばしば利用して、潮干狩りや日帰り旅行等に参加しています。
会費は、従業員1人あたり1か月300円です。




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1999年10月01日