第70号 源泉所得税の納付、介護保険料の徴収、株主優待等

源泉所得税の納付

来る7月10日(月)は、源泉所得税の納期です。
納期の特例を受けている事業所は1月分から6月分までの半年分をまとめて納付することになります。毎月納付している事業所と違って金額も多額になりますので、お忘れなく。


尚、7日(金)までに納付書がお手許に届かなかった場合には永嶋事務所までご連絡ください。

介護保険料の徴収

介護保険の料率は、前々月号で一般の保険料は

4月分から6月分まで(5月から7月まで控除) 3.0/1000(事業主・被保険者各々)
7月分から翌年2月分まで(8月から控除) 5.4/1000(事業主・被保険者各々)

と書きましたが、国会審議の遅れから法律の改正が間に合いませんでした。
当分の間、3.0/1000(事業主・被保険者各々)の金額を控除してください。

株主優待

超低金利の今、株主優待の内容によって株式を取得する人が増えています。
株主優待は、企業側にしてみれば広告宣伝や個人株主の安定化というメリットがあり株主優待を実施している上場・店頭公開企業は500を越えてます。

例えば
◦旅客運送業(JAL・JR・京王帝都電鉄・小田急電鉄とか)の会社が自社の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等

◦映画、演劇等の興業(歌舞伎座・東宝・東京ドームとか)を行う会社が自社の興業場等において行う映画、演劇、野球等の鑑賞をさせるために交付する株主優待入場券等

◦ホテル、旅館業を営む会社が自社の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等

◦製造業(明治製菓・不二家・明星食品とか)を営む会社が株主に対して交付する自社製品

◦百貨店、スーパー等(三越・高島屋・西友・ダイエーとか)が株主に対して交付する自社商品を購入するための株主買物優待券等


このような株主優待による経済的利益は非課税と思っていらっしゃる方が多いのではないかと思い、今回取り上げてみました。株主優待による経済的利益は、配当所得ではなく雑所得になります。
サラリーマンの場合は給与所得以外の所得が20万円を超えなければ確定申告は必要ないのでですが
医療費控除などある年は、申告義務が生じることになります。


何事も金額が僅かの場合は問題ありませんが株主優待による経済的利益に味をしめて、大量に供与されることになりますと某銀行のように脱税容疑で、重加算税をとられることになります。

日本身体障害者福祉大会

前々号でお知らせしましたように、先月7日に身体障害者福祉法施行50周年記念第45回日本身体障害者福祉大会の記念式典が全国から5,000名の障害者の方が参加して、千駄ヶ谷の東京体育館で行われました。


本大会には、天皇皇后両陛下、森内閣総理大臣、石原東京都知事、丹羽厚生大臣、牧野労働大臣、中曽根文部大臣他多数の来賓の方が出席されました。

天皇陛下のご挨拶
「いまだ十分とは言えぬまでも、障害を持つ人々に対する国民の理解が深まり障害者が自立し、社会に参加することができる環境が整ってきていることは非常に喜ばしいことであります。
将来に向かって、障害を持つ人々が幸せな生活を送ることができる真に豊かな社会が築かれていくことを心から願って、大会に寄せる言葉といたします。」


 

 


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2000年07月01日