第303号 年末調整

 

 年末調整

 今月は年末調整の月です。
給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税等の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額は、仮の税額です。
①年の中途で給与の額に変動がある
②年の中途で控除対象配偶者・扶養親族に異動がある
③生命保険料や地震保険料等の控除額がある
④個人で納付する社会保険料等の控除額がある
⑤住宅ローン控除がある
などから、1年間の給与総額が確定する年末に,個々の事情に応じ、納めるべき税額を正しく計算し、源泉徴収税額との差額を調整することを「年末調整」と
いいます。その際、給与所得者は、事業主に対して、扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書を提出します。
配偶者控除を受けるには、本人所得が1,000万円以下でかつ、配偶者の所得金額が38万円以下の場合です。扶養控除を受けるには、生計を一にする16歳以上の親族で、所得金額が38万円以下の場合です。
特定扶養控除を受けるには、上記の扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人です。いずれの場合も事業専従者及び白色事業専従者を除きます。
控除対象配偶者・扶養親族等に該当するかどうかは、本年12月31日の現況により判定しますので、年齢について、扶養親族は平成16年1月1日以前に生まれた人、特定扶養親族は平成9年1月2日から13年1月1日までの間に生まれた人です。老人扶養親族は、昭和25年1月1日以前に生まれた人です。
年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判定することになりますから、本年分については扶養控除など控除の対象となります。
本人が出国して非居住者となる場合には、出国の時に年末調整を行った後、本年12月31日までに控除対象扶養親族の増加などの異動があった場合には、年末調整のやり直しをすることができます。
合計所得金額とは、本年1月1日から12月31日までの給与所得や事業所得、不動産所得や年金等の雑所得、株式や不動産の譲渡所得等10種類の所得を合計した金額ですが、その計算に含むもの、含まないもの等、細かく規定がありますので、わからない場合は、永嶋税理士事務所までお問合せください。
配偶者の所得金額が、38万円を超える場合、配偶者控除は適用できませんが、本人の所得金額が1,000万円以下である場合は、配偶者の所得金額が123万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。(平成30年分・令和元年分)

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 

  【参考】所得金額について、給与のみの場合

  所得金額 1,000万円の場合は、  給与収入   1,220万円

  所得金額  900万円の場合は、  給与収入   1,120万円

  所得金額  123万円の場合は、  給与収入は、約201.6万円

  所得金額   38万円の場合は、  給与収入は、  103万円

 

 

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2019年12月01日