第226号  交来年から変わる相続税

来年から変わる相続税

  相続税について、バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から、基礎控除を引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等税率構造の改正が行われます。併せて、相続人の居住や事業の継続に配慮する点から、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に改正が行われます。基礎控除の引下げ・改税率構造の改正・未成年者控除・障害者控除の改正・小規模宅地等【居住用宅地等の適用対象面積増加】については、平成27年1月から適用されますが、来年から適用になる小規模宅地等【居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化】について記載します。

 ≪二世帯住宅に居住していた場合の取扱い≫

 改正前、二世帯住宅のうち、その建物の構造上区分された数個の部分の各部分を独立して住居その他の用途に供することができるものについては、被相続人とその親族が一棟の建物の別々の独立部分に居住していた場合には、同居していたことになりませんでした。改正後、一棟の二世帯住宅で、被相続人及びその親族が別々の独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とすることとされました。

 これによって、二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、特例の適用ができるようになりました。

 ≪老人ホームに入所した場合の取扱い≫

 老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、次の①②の要件の下で、相続の開始の直前において被相続人が居住していたものとして、特例の適用ができるようになりました。 

①相続人に介護が必要なため入所したものであること。 

②居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと。



 

 


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2013年07月01日