第77号 パソコン買うなら今のうち、医療費控除、赤字法人でも調査

パソコン買うなら今のうち


長期にわたる景気の停滞という厳しい経済状況を、少しでも緩和しようと平成11年度の税制改正で、パソコン減税が1年間の時限措置として導入されました。結果的には1年間延長されて、今年の3月31日まで適用があります。


パソコン減税は、既にご承知のことと思いますが、1台につき100万円未満の情報通信機器を購入した場合資産計上せずに、全額費用として損金計上できます。


1台といっても、例えばパソコン本体とプリンター等1セットで100万円と判断しますので、ソフトが組み込まれた(単一のソフトはダメ)パソコンでは結構大きな金額が一括経費となります。パソコンをそのうちに買おうかなと考えている企業は、3月中に購入することをお勧めします。パソコン以外にもコピーとか該当する機器がありますので、購入前にご相談ください。

医療費控除

介護保険が導入されて、医療費控除の扱いについて通達がでているので一部掲載します。
医療費控除は、自分や生計を一にしている家族のために、その年に支払った医療費が、10万円(所得が200万円以下の人は所得金額の5%)以上の時確定申告をして還付を受ける ものです。

医療費の範囲

   1.医師・歯科医師に支払った医療費、治療費
   2.治療等のための医薬品の購入費
   3.病院・老人保険施設等の入院費・入所費
   4.あん摩マッサージ指圧師等の施術費
   5.保健婦等に支払った療養上の費用
   6.助産婦に支払った分娩費用
   7.6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代
   8.ケアハウス型の健康増進施設の利用料
   9.指定介護老人福祉施設入所費用のうち、介護費・食費として支払った自己負担額の1/2
   10.ケアマネジャーが作成した介護ケアプランのうち、次のサービス

     a.看護婦などによる訪問介護、理学療法士によるリハビリの訪問

     通所リハビリやデイサービスにおける療養介護費用<医療サービス>

     b.ホームヘルパーによる訪問介護、訪問入浴、通所介護サービス
     短期入所生活介護費用<福祉サービス>

いずれにしましても、医師の証明書が必要であったり規定の領収証でなければならなかったりと、複雑になっていますので該当する方はご連絡ください。

赤字法人でも調査

国税庁が発表したところによると、平成11年度の全国の申告法人のうち赤字法人は69.3%で東京国税局だけでみると73.1%になるそうです。


こうした状況で、実地調査の約40%にあたる赤字法人の調査は前年対比50%増で行われ、その中60%強から申告漏れが把握されました。


調査によって黒字になった割合は12.2%でした。今、税金を納付しなくてやれやれと思っていても繰越欠損金が減少して、来期以降に影響が出てくる場合もあります。それ以上に、信用のなくなることが困ることだと思います。


今から30年以上前は、3年毎にどこの企業にも定期的に調査に来たとのことです。私がまだ税理士になっていない時のことなので実際には経験していませんが。しかしその後、企業数の伸びと税務職員数の伸びが比例していないため調査が間に合わず重点業種や、過去の調査の内容から判断して調査企業を選択しているようです。


実際、永嶋事務所の優良顧問先企業で、20年間調査がなかったということもあります。
正しい申告をすることが、結果的に一番安心ということです。




 

 


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2001年02月01日