第193号 グループ法人課税

グループ法人課税

 グループ法人が一体的に経営されている実態に鑑みれば、グループ内法人間の資産の
移転が行われた場合であっても実質的には資産に対する支配は継続していること、グル
ープ内法人間の資産の移転の時点で課税関係を生じさせると円滑な経営資源再配置に対
する阻害要因にもなりかねないことから、連結納税の選択の有無にかかわらず、その時点
で課税関係を生じさせないことが実態に合った課税上の取扱いと考えられます。
 平成22年10月1日、本日より、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、
実態に即した課税を実現する観点から、グループ法人一般に対する課税の取扱いとして、
グループの要素を反映した制度が設けられ施行されました。
 具体的には、たとえば下記の場合が、該当します。
 A会社が、B会社やC会社の株式を100%所有している場合のように、100%グループ内
の法人間の取引(寄附・資本取引を含みます。)について課税を繰り延べるとともに、
大法人の100%子法人については中小企業特例を適用しないこととされました。

  A会社  
100%子会社
  100%子会社
B会社   C会社


あなたの会社もグループ法人課税?

 100%グループ内の法人というと、自分の会社には、そんなの関係ないと思う方がほと んどではないでしょうか。ご自分の会社がA会社の場合、B会社、C会社も所有している場合は、少ないと思いますが、次の場合は、どうでしょうか。

自分
100% 100% 100%
A会社 B会社 C会社

親子や兄弟で別会社を経営されていらっしゃる方は、多いと思います。この場合は、
A会社、B会社、C会社間の取引は、100%グループ内の法人間の取引とされ、グループ
法人課税の適用を受けます。この場合、100%というのは、親族等合計で判定します。
 ご自分の知らないところで、この法律に該当している可能性はありませんか。
親子や兄弟で別会社を経営されていらっしゃる方で、この法人間の取引が1000万円以上
ある場合は、必ず永嶋税理士事務所までご連絡ください。


 

 


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2010年10月01日