第241号  今でしょ! 相続税を考える

今でしょ! 相続税を考える 

  来年、平成27年から、相続税の基礎控除額が40%引き下げになります。基礎控除額3,000万円+相続人1人600万円です。夫が亡くなり、妻と子供1人が相続人だった場合、相続税のかからない基礎控除額は4,200万円です。自宅の土地・建物が評価の高い地域にあった場合は、それだけでも4,200万円を超える場合もあります。今までは、一般の方々は、自分たちには関係ないと思っていました。しかし、来年からはそうは行きません。


今でしょ! 相続税を考えるのは!!


相続税額を減らすには「相続財産を減らす」、相続税法の規定により相続税額を減らすには「推定相続人が仲良くする」、納税をスムーズにするには「納税資金を用意する」などがあります。
相続財産を減らすには、必要なものがあれば亡くなる前に購入する。たとえば墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は、相続税法上非課税財産になりますので、購入した場合、現預金が減少して、課税財産が減少します。 ただし、金の仏具など、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。車や不動産等を購入すると、亡くなった後、相続財産になります。


1,500万円までの非課税である教育資金贈与も、一気に財産を減らすことが出来ます。でもこの規定は、これから勉強するお子さんやお孫さんがいらっしゃる場合です。
私が「相続財産を減らす」一番の方法と思うのは、子供などにあらかじめ贈与してしまうことです。地味なやり方ですが、110万円贈与することです。無税で贈与できます。10年で3人に贈与すれば、3,300万円もの金額を無税で移転できるのです。しかし、私は300万円贈与することをお勧めします。

300万円-110万円=190万円、 
190万円×10%=19万円19万円÷300万円=6%です。


相続税は基礎控除額を超えた部分は最低10%以上の税率になります。6%で相続財産を移転させることが出来れば、節税になると思います。この方法を使えば、10年で3人いれば9,000万円もの財産を移転することができます。


推定相続人が仲良くすべきなのは、遺産を分割するには、遺言書がない場合、遺産分割協議書を作って、相続人全員の署名が必要なので、申告期限までに、仲良く分割ができれば、小規模宅地の特例・特定居住用宅地の減額をすることが出来ます。分割が出来なければ、減額できません。配偶者が相続すれば、相続税はかからないということも、仲良く分割できているのが前提です。争いがあって分割ができないと、相続人にとって有利な規定も適用することが出来ません。いつも仲良くお付き合いを!!


また、一棟の二世帯住宅で、亡くなられた方と相続人が別々に住んでいた場合には、その相続人が相続したその建物の敷地でのうち、被相続人及びその相続人が住んでいた部分に対応する部分のいずれもが特例の対象となりました。しかし、この一棟の二世帯住宅が区分所有になっている場合は、特例の対象になりません。二世帯住宅の方は要注意です。

 

 


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2014年10月01日