第248号  マイナンバー制度

マイナンバー制度 

番号法が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号制度が導入されます。この制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。

具体的には、 平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。

法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。また、法人等の基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供することとしています。

個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から「通知カード」により、住民票の住所に通知されます。

個人番号カードは、「通知カード」に同封される申請書に必要事項を記載し、写真を貼って自治体に郵送し、その後、自治体の窓口で本人確認を行ってから発行されます。個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。



国税庁のホームページから一部抜粋

Q 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。

A 番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられております。したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となります。

Q 個人番号・法人番号はいつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。

A 現在の予定で申し上げますと、例えば、所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの)から、  法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。

Q 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からの個人番号・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間はありますか?

A 「特定口座年間取引報告書」等、金融商品取引業者等において継続的な取引が行われているものについては、個人番号・法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられておりますが、「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」等、猶予規定が設けられていない法定調書については、平成28年1月以後の金銭等の支払等に係る法定調書の提出までに個人番号・法人番号の提供を受け、記載していただく必要があります。

Q 給与所得の源泉徴収票は、どのように変更になりますか。

A 給与所得の源泉徴収票については、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから新様式となり、 給与等の支払を受ける者の個人番号、 控除対象配偶者の氏名及び個人番号、 扶養親族の氏名及び個人番号、 給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号の記載が必要となります。上記の変更に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズからA5サイズに変更になります。


 


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2015年05月01日