第145号  分割法人の事業税分割基準の改正

分割法人の事業税分割基準の改正

平成17年度の地方税制改正により、平成17年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税の申告分から、分割基準の取扱いが変更になりました。

改正内容

○非製造業(運輸・通信業・卸売・小売業・サービス業等で、電気 給業等を除く)の分割基準について、これまでの分割基準である「従業者数」に新たに「事務所又は事業所数」が加わりました。
このため、課税標準の2分の1を事務所又は事業所の数で、2分の1を従業者数で按分することとなります。

非製造業の課税標準の分割基準
課税標準の1/2 : 事務所数
課税標準の1/2 : 従業者数その他 

※1 非製造業と製造業をあわせて行う場合の分割基準については、 主たる事業の分割基準を適用することとなります。主たる事業の 判定は、それぞれの事業のうち、売上金額の最も大きいものを主 たる事業とし、これによりがたい場合には、従業者の配置、施設 の状況等により企業活動の実態を総合的に判断し、判定することとなります。

※2 事務所数は、事業年度に属する各月の末日現在における数値を 合計した数値となります。 ただし、事業年度中に月の末日が到来 しない場合には、事業年度終了の日現在の数値となります。

※3 分割法人とは? 
  複数の地方団体(都・県や市・町)に事務所等が所在する法人のことです。

※4 分割基準とは?
分割法人の法人事業税を計算する上で、複数の地方団体(都・県 や市・町)に公平に、税金を納めるために適用するものです。

東京都のまとめによると、法人事業税の分割基準改正を失念したこと による申告ミスが多発しているとのことです。 18年3月決算法人10,617社のうち3,205社(うち非製造業3,027社)が分割基準を誤って申告したそうです。

分割法人は、複数の県や市に事業所のある会社のため、おそらくこの ほとんどが税理士関与の会社と思われます。そんな中ミスの割合が30%以上あるのはもちろん顧問税理士の責任とは思いますが、毎年 毎年あまりに多い税制改正のため、プロといえども失念の確立が高い ということの現われと思います。
身をひきしめて仕事をしなければと思いました。

 

 

 

 


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2006年10月02日