第97号 雇用保険の料率改定、便利で不便な証券会社の特定口座?無償減資

雇用保険の料率改定

10月の給与計算から雇用保険の料率が上がりますので気をつけてください。
従業員負担分    従来   改正後
一般事業    6/1000  7/1000
建築業     7/1000   8/1000


便利で不便な証券会社の特定口座?

株式の売買を頻繁にやる人は、証券会社の特定口座を作らないと損益を計算するのがすごく面倒になります。総平均法に準ずる方法とやらで、銘柄ごとに売買のたびに取得価額を計算しなければなりません。それに比べ特定口座だとコンピューターで計算してくれるし、本人が源泉徴収を選択すれば、納税も済んでしまいます。(住民税は別徴収) しかし、今年中に買った株式で、1000万円まで非課税と宣伝されている株式は、特定口座に入っていては、適用されません。上場株式など一定の手続きをした場合、今年中は一般口座から特定口座への移管は可能ですが、来年からは特定口座から一般口座への移管しかできません。
たまに株式を購入してずっと保有していようと思う人は、買ったときの書類を保管しておけば特定口座に入れないほうが良いのかなという気がします。いずれにしても、証券会社でお確かめください。


無償減資

減資は資本金を減らす事ですが、株主や債権者の利益に影響することから、株主総会の特別決議によって決めたり、官報にその旨を公告しなければなりません。景気低迷の今、欠損金を補填するために、無償減資する会社がでてきました。無償減資は、株主に対して金銭その他財産の払い戻しをしないで、資本金を減少させますので、会社の財務内容はよくなりますし、資本金が1000万円以下であれば、住民税の均等割が最低であるため、欠損会社にとっては、税務上からも負担が軽くなります。


50人以下の法人住民税   都民税  市民税
資本金1000万円以下    2万円  5万円
1000万円超 1億円以下   5万円  13万円
1億円超10億円以下    13万円  16万円


ただし、株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社300万円ですから、それ以下に減資することはできませんし、会社の営業を考えた場合、資本金が大きいほど信用度は増すと思いますので、簡単に減資とはいかないと思います。


新入社員

6月20日に奥村が退職したのに伴い、6月1日から米谷香が入社し、4ヶ月が過ぎました。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 


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2002年10月01日