土地、建物の譲渡損失
平成15年12月17日に与党から公表された「平成16年度税制改正大綱」において、「平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について、土地、
建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰り越しを認めない。」とする改正案が盛り込まれました。
今までは土地や建物など(生活に必要でない資産を除く)を譲渡して損失が生じた場合は、他の所得と損益通算をしたり、青色申告事業者の場合は3年間の繰越控除もできま
した。法律が成立すれば、今年からは、損失が出ても他の所得との通算はできないことに なります。この改正案が公表されたのが昨年12月17日です。
土地、建物等を売却して損益通算をしようと考えていた人にとっては、残りわずか13日間しかありませんでした。現在与党は過半数を上回っていますので、当然この「平成16年度
税制改正大綱」は国会を通過すると思います。 大幅な改正の内容にもビックリしましたが、まだ国会で審議されていない2004年1月1日から適用ということにまたまた驚きました。通常は納税者有利に法律が作られていますので、
私は判断に迷うときは納税者有利を選択してきました。しかし、時代がかわると原則も変わっ ていくものなのだと、しみじみ考えさせられてしまいました。
なお改正案の段階ですが、長期譲渡所得について100万円特別控除は廃止となり、 原則の税率は20%(所得税15%住民税5%)に下がります。短期譲渡所得については、
総合課税との判定はなくなり、原則の税率は39%(所得税30%住民税9%)になります。
先月のつづき相続税
相続税の2割加算制度
相続により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の者であるときは、その者の算出税額にその20%を加算した金額がその者の相続税額になります。昨今孫を養子にすることにより、実子と同じように適用を受ける者が多いので、相続税の2割加算制度の本来の趣旨から、被相続人の直系卑属でその被相続人の養子になっている者(いわゆる孫養子)は、相続税の2割加算制度の対象になりました。
一親等の血族とは、父・母・子をいいます。代襲とは、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合など、その者の子がその者に代わって相続人となることをいいます。 直系卑属とは、血縁関係のある人に後続する世代にあるもので、子・孫・ひ孫などを
いいます。
確定申告が始まります
平成15年分の所得税の確定申告期間
2/16(月)から3/15(月)まで
個人消費税申告期間
1/5(月)から3/31(水)まで
贈与税申告期間
2/2〈月〉から3/15(月)まで
ただし、還付申告の場合は、1月からでも申告できます。
振替納税を選択している方は、所得税は4/16、個人消費税は、4/26に口座から引き落としになります。口座から引き落としできなかった場合、延滞税の計算は、
3/15、4/1からになりますので、ご注意ください。
※ 今年から日曜日も申告することができます。
ただし、2/22と2/29の2日間です。
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