第112号 新年あけましておめでとうございます、源泉所得税の納付、養子と相続の節税、ホームページリニューアル

新年あけましておめでとうございます

旧年中はいろいろお世話になりました。毎日必ず【戦争】という語彙が新聞紙上のどこかに登場するようになってしまいました。どうして人間は、争いをするのでしょうか。どうして話し合いで解決することができないのでしょうか。戦後教育を受けた私は、徴兵され戦地で実際に戦った先生たちから、いつも戦争の悲惨さを教えられました。
世界中に平和を! と、心から願っています。
 今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
          申  元旦

源泉所得税の納付

【納付期限】 

① 毎月納付の場合         →1月13日(火)

② 納期の特例届出書提出者 →1月20日(火)

 但し、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月13日(火)になりますのでご注意ください。なお、源泉所得税の納付書が、期限前に届かなかった場合は、ご一報ください。



養子と相続税の節税 

 相続税は課税価格から遺産にかかる基礎控除額を控除して計算します。基礎控除額は、現在5000万円+1000万円×法定相続人の数です。昭和63年以前は、養子が何人いてもその人数分を控除できましたが、昭和64年以降、相続税の負担回避の対応策として、養子の数は制限されるようになりました。概略は、実子がある場合の養子は1人まで、実子がない場合は2人までとなりました。但し、民法817条の特別養子や代襲相続人は実子とみなされます。

相続税の2割加算制度

 相続により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の者であるときは、その者の算出税額にその20%を加算した金額がその者の相続税額になります。この規定は、血族関係の疎い又はない者が遺産を取得するのは偶然性が強いこと、孫に遺贈した場合、子を越して相続税の課税を一回免れることを考慮してできたものです。しかし、昨今孫を養子にすることにより、実子と同じように適用を受ける者が多いので、相続税の2割加算制度の本来の趣旨から、被相続人の直系卑属でその被相続人の養子になっている者(いわゆる孫養子)は、相続税の2割加算制度の対象になりました。
代襲相続人とは? 遺贈とは? 来月号で

 ホームページリニューアル

 昨年末ぎりぎりに、ホームページをリニューアルしました。どうしても15年中にと思ってアップしたので、未完成の部分もあります。しかし、私の派手な性格が全面に押し出され、デザインはとても気に入っています。内容について今回特に考えましたのは、顧問先の皆様が、日常の経理業務や総務関連の仕事をするのに役立つようにということです。お気に入りに永嶋税理士事務所を登録して頂ければ、Link集から国税庁や都税事務所、社会保険庁へ飛ぶことができます。源泉所得税や社会保険料等を調べたいときや、郵便番号や地図その他も検索できます。もちろん皆様がそれぞれをお気に入りに直接登録なされば同じことですが、お気に入りも沢山になると管理も大変ですので、是非永嶋税理士事務所を登録してください。Google、Yahoo、Goo、infoseek、エキサイト、フレッシュアイその他の検索サイトで永嶋税理士事務所と検索していただければOKです。
 なお今回のリニューアルで過去のデータをほとんど変更したため、検索したときに「過去の永嶋税理士事務所通信」を選択すると『ページが表示されません』となります。

しばらくは続くと思いますので、永嶋税理士事務所で検索をお願いします。

 

 

 

 


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2004年01月06日