第140号 今日から株式会社になりました 自動車のリサイクル料金 交際費である飲食の明細書の保存

今日から株式会社になりました

  5月1日からは、有限会社が株式会社になったわけですが、先月号にすべての会社が
株式会社になりますと書きました。これは誤りで、合名・合資会社は存続していますし、新
たに合同会社もできました。永嶋税理士事務所の顧問先に、合名・合資会社はございませ
んのですべてと書いてしまいました。訂正してお詫びします。

自動車のリサイクル料金

2005年1月1日、自動車リサイクル法(「使用済自動車の再資源化に関する法律」)が施行
されました。廃車を有効活用しつつ、自動車の不法投棄を減らすために始まった自動車の
リサイクル。車を所有する全ての者を対象にリサイクル料金の負担が義務つけられました。
このリサイクル料金については、永嶋税理士事務所通信の125号に掲載しましたが、経理
上の処理がなかなか難しいようですので、もう一度書きます。

○新車購入時

購入時に、車両価格や諸費用にプラスしてリサイクル料金が発生しますので、請求明細書
をチェックして、そこに記載されているリサイクル料金を【リサイクル料金】として他の費用と別
に記載します。この【リサイクル料金】は、仮払の資産として計上します。  
                              リサイクル料金/現金

○車検時

中古車のリサイクル料金は、平成17年1月1日以降最初の車検時に負担することが義務
付けられましたので、車検の際に支払うリサイクル料金を、【リサイクル料金】とします。
                              リサイクル料金/現金

○中古車として販売した時

販売した次の所有者から、支払済みのリサイクル料金が返還されるので、受取った料金を、
【リサイクル料金】の戻りとします。             現金/リサイクル料金

○廃車の時

廃車したときが一番気を付けなければいけません。現金が出て行かないので何も処理しな
いと、【リサイクル料金】という仮払の資産がいつまでも貸借対照表に残ってしまいます。
廃車の時は忘れずにリサイクル料金を費用にしましょう。     雑損失/リサイクル料金

 

 

交際費である飲食の明細書の保存

5,000円以下の交際費である飲食について、一定の場合は全額損金になるようになりました。
しかし、下記のような書類の保存が義務付けられています。


*1 参加者は、当会社の役員、従業員のみの飲食の場合は除かれます。
   参加者は個人名と共に得意先、仕入先、当社の従業員など、関係を明らかにすること。

*2 *3 支払先の飲食店・料理店の名称及び住所
    明らかでない場合は領収書記載の名称、住所 
    
   事務的には書類が完備し、その他の条件が該当していれば、
   支払い金額÷参加者数が5,000円以下の場合は会議費となります。

もともと交際費ではなく、会議費に該当する飲食は、この規定にかかわらず、会議費となります。交際費に限らず、飲食にかかるものは会議費の場合も含め、記録保存することをお勧めします。

なお詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

 

 

 


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2006年05月01日